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自動車保険

賃貸で借りているシャッターつき駐車場のシャッターを破損してしまいました。 シャッターが開ききる前に出庫しようとしぶつけてしまったのですが、この場合 自動車保険の対物保険の対象にはならないのでしょうか。

みんなの回答

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

基本的には借りてる物に関しての管理責任は 賃借人にあります。したがって対物賠償補償 対象外です。

nag_champa1
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですか。 他人の所有物なので対物保険がきくかと思いましたが。 対象外なのですね。 ありがとうございました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

自分の駐車場専用のシャッターですと、自己管理物件になるので、自動車保険の対物賠償では対象にならない可能性が高いです。 何台かで共有しているシャッターですと、また違った判断となります。 いずれにしても、保険会社がどう判断するかですね。

nag_champa1
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 シャッターが共有かどうかがカギになるのですね。 不動産会社には駐輪場や、バイク置き場もあるので共有じゃないかと言われました。 本日は保険会社が休日の緊急対応しかできず、判断できないとのことでした。 明日、保険会社から連絡が来るので判断を待ちます。 結構な費用がかかりそうなので保険がきかないと厳しいです。

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