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灯油の運搬車の車検を規制している法律は

軽トラで灯油の販売をしている場合、その車が古くなったので その灯油販売のための機材(数百リットルタンクとポンプにより計量販売)を 他の普通の軽トラにのせかえるつもりだと、いったら その別の軽トラは、車検が通らないといわれたそうです この場合の車検を規制している法律はなんでしょうか また この場合、車検に限らず関連されると思われる 法律をすべて書き出すとどうなるでしょうか

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noname#252164
noname#252164
回答No.2

通らないのはまず消防法です。車に固定したタンクに給油装置をつけたら、その車はタンクローリー扱いになります。当然もろもろの規制を受けますので「積みかえただけ」で「固定していない」ならまるでだめです。 では、固定した場合、灯油の比重は0.8位はあるはずですから「灯油数百リットルとポンプ」が軽トラックの最大積載量である350Kgに収まるとは考えにくく、タンクを搭載した状態で車検受けに行ったら過積載で駄目でしょう。

RED-V
質問者

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ありがとうございました

その他の回答 (1)

  • hantyo
  • ベストアンサー率47% (16/34)
回答No.1

この場合の法律は申し訳ありませんが、わかりません。 しかし、そのような危険物について取り扱っている公的機関は、消防です。質問者様のお住まいの場所を管轄している消防組合(あるいは消防広域組合)があれば、そこの「予防課」に電話をして聞いてみると、たぶん詳しく教えてもらえると思います。 消防署でもよいかもしれませんが、そこには「予防係」しかなく、火災予防及び火災発生後の現場検証を担当するので、法律関係まではわからないと思います。

RED-V
質問者

お礼

ありがとうございました

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