- ベストアンサー
借りたCDをiPodに入れるのは合法ではない?
ふと疑問に思ったのでいくつか質問させてください。 1. レンタル店でCDを借りることができますが、 レンタル業者のCDは「貸与権」が認められているので我々はCDを借りることができると認識しています。 しかし、借りたCDをiPod等の音楽プレイヤーに入れたりPCに取り込むことは「複製権」が認められていないから不法行為に当たるのではないのでしょうか。 また、レンタル業者に限らず、個人間では親しい間柄でのCDの貸し借りは認められていますが、ここでも複製権は認められていなように思うので、借りたCDをPCやiPod等に入れることは不法行為に当たるのではないでしょうか。 2. 個人のCDの貸し借りが親しい間柄なら貸与できることはCDに明記されていますが、親しい間柄とはどの範囲までさすのでしょうか。 家族までなのか友人までなのか。 友人であれば、最近活発なSNSで知り合った人たちも友人と呼べるのか。 SNSで知り合い実際に何度もオフ会するような人たちを親しい人と呼んでもいいのか。 3. 1.の事例で、友人にCDを貸し、友人が音楽データをPCやiPodに取り込むことが認められるのであれば、あらかじめ所有者がPCでデータ化した音楽データを友人にコピーさせて渡すことも認められるのか。 ※私事ですが、SkypeやメッセンジャーやDropBoxなどでやり取りしてる人たちをTwitter等で見かけてしまったことが何度かあります 4. 2.と3.が認められるのであれば、 「音楽交換SNSと銘打って、参加者同士でコミュニケーションを図り友達になって、友達になったから音楽データをやりとりできるようにする。(個人間)」 というサービスは認められるのか 深夜のテンションで書いてるため、文章的におかしいところが多々あると思いますが、 こんな質問に回答いただけると嬉しいです。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まず、著作権法を紹介しておきます。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html 1.そうですね、レンタル業者は「貸与権」が認められていますので、一般にCDなどを一般に貸し出す事ができます。 借りたCDなどを楽しむのは借りている期間のみで、iPad等の音楽プレーヤーに入れたりPCに取り込むのは、返却後も楽しむ意図が見られるということで駄目と判断されるようです。 基本的に「使用料、利用料などの権料」を支払っている期間(レンタルCDはレンタル期間、購入CDはCD保管期間)だけ、「使用、利用する事ができる」と思って下さい。 ※購入したCDでも、その曲の著作権を購入した訳ではなくて、その曲の「使用権、利用権」を借りているだけという事が前提であることにご注意下さい。 また、個人間で親しい間柄でのCDの貸し借りは、著作権法の第30条内にある「私的使用」の範囲を超えているので貸し借りは駄目と判断される場合が多いと思われます。 「私的使用」については、第30条内で「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」と規定されていますので、他人はまず認められないと思われます。(かなり範囲は狭いと思います) レンタルでなく、購入CDの場合「私的使用」の方が優先されますので「私的使用」を超えない範囲であれば問題ありません。 2.これは判例が少ないので何とも言えませんが、研究者の意見は「家族と言われる部分を超えない範囲」という意見が多いと思って下さい。 ただ言えることは、SNSで知り合った人や何度もオフ会をする程度の人ではおそらく「個人使用」の範囲に該当するという判決は下らないものと思います。 3.上記記載のように、1の事例が著作権者に対して対価を払わない場合は認められませんので、明らかに駄目と言えます。 4.同じ答えになってしまいますが、2及び3が認められませんので認められません。 ただ、著作権法は親告罪であることを忘れないようにして下さい。 著作権者、日本レコード協会、一般の方からの通報・・・・など、多くの方の目がある事を忘れない方が良いかと思います。
その他の回答 (1)
- kumap2010
- ベストアンサー率27% (897/3218)
1.レンタル業者から借りた場合は貸与権があるので私的利用の範囲の複製なら問題ありません。 複製されることも含めて業界に料金を支払って業者は貸与権を得ているのです。 しかし個人同士の貸し借りには貸与権は無いですから複製は認められません。 2.これは解釈が広く分かれています。 家族はもちろん認められますが、友人については線引きがありません。 しかし社会通年上の範囲が基準になりますので、少なくともプライベートで直接連絡を取り合って少人数で会うような関係じゃなければ難しいでしょう。 3.複製自体が認められません。 認められているのはその物自体を貸すことだけです。 ちなみに、もし所有者がそれを売却する場合には、複製していた物は破棄しなくてはいけません。 4.認められません。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。