著作権に関する注意書きは自分勝手なものが多くない?
ですか?
文字数の関係でタイトルがくだけてしまい申し訳ありません。
DVDやCDのパッケージの裏や本の最終ページ、ゲームソフトの起動時によく表示される著作権に関する警告や注意書きは権利の傲慢な主張が多くないですか?
「この~は著作権法によって保護されています」といいますが、都合のいい部分だけ守ってもらい、当の権利者は不都合のあるところは著作権法を守ろうとしていないのではないでしょうか。
たとえばゲームソフトの中古販売について最高裁判例で頒布権は消尽し、コピーせずにゲームソフトをそのまま転売することは著作権侵害にならないという判決がでているのにも関わらず、とあるCDにはこのCDの中古販売は禁止されているという注意書きが未だに書かれているそうです。
今日驚いたのはとあるCDのパッケージの裏に書かれていたものですが
「このCDは、一定期間貸与非許諾商品ですが、この期間経過後も権利者の許諾なく貸与業に使用すること、ネットワーク等を通じてこのCDに収録された音を送信できる状態にすることを禁じます」
と書かれていました。後半は送信可能化権があるので問題ありませんが、一定期間経過後も貸与を禁ずるというのはおかしいです。
「一定期間費許諾商品」というのは著作隣接権の話だと思われます。レコード会社からの警告でしょう。著作権であれば権利が保護されている間は勝手に貸与権が失われることなく権利行使できます。しかし、レコード製作者と実演家の著作隣接権は販売後1年で商業用レコードの貸与権は失われます。
著作隣接権の観点では1年間しか貸与を禁止することはできません。実際洋楽が日本では一年間レンタルされないと聞いたことがあると思いますが、洋楽は貸与権をフルに行使して1年間はレンタルさせないことが多いのです。
残り49年間は貸与報酬請求権に移ります。貸与を禁止することはできませんが、二次使用料を後に日本レコード協会を通じて請求することができます。
一定期間を過ぎれば貸与を著作隣接権をもって禁止することはできないのに、期間経過後も貸与を禁止するというのはおごましいと思いませんか?著作権法で守られているというなら、不都合な部分も含めて著作権法を権利者も守るべきだと思います。
他にもよくあるのが、著作権法第38条第1項で認められているはずの非営利上映までも禁じられているという主張。警告文からはそこまで読み取れませんが、実際にDVD販売会社に非営利上映していいか相談すると、家庭用視聴を目的としたDVDだからできないと答えるところもあるそうです。無断でできるんだから相談しなけりゃよかったのに。著作権の制限は著作権の効力が及ばない例外なのだから、家庭内視聴しか認めていないDVDでも禁止できないはずですが。
まぁ、著作権法によらなければ、売買契約の特約として有効である可能性はありますが。パッケージの裏に書かれたちょっとした注意書きが特約として有効であるかどうか。その意味だとしても、あたかも著作権の行使であるかのような言い方はいけないと思います。
お礼
過去も似たような質問をされている方がたくさんいらっしゃいましたね。よく確かめず申し訳ありません。 ありがとうございました。