※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自作応援グッズの法的問題の有無)
自作応援グッズの法的問題の有無
このQ&Aのポイント
自作での応援グッズ(タオル、うちわ、Tシャツや法被、ボード類など)をよく見かけますが、有名人(応援の対象)の写真、所属チームのロゴ、応援対象者の名前、などを勝手に使用した場合、法的に肖像権、版権、著作権等(すみません、法律は、ど素人のため適当です)何らかの法的に、抵触するものでしょうか?
自作応援グッズを個人利用する場合は、問題がないとされています。ただし、営利目的で使用する場合や、他者への譲渡を行う場合は問題が発生する可能性があります。
有名人や所属チームのロゴ、応援対象者の名前などは肖像権や著作権の対象となることが多いため、無断で使用することは避けるべきです。模倣商品や知的財産権を侵害する行為は法的な問題となり、損害賠償を求められる可能性があります。
よろしくお願いします。
自作での応援グッズ(タオル、うちわ、Tシャツや法被、ボード類など)をよく見かけますが、有名人(応援の対象)の写真、所属チームのロゴ、応援対象者の名前、などを勝手に使用した場合、法的に肖像権、版権、著作権等(すみません、法律は、ど素人のため適当です)何らかの法的に、抵触するものでしょうか?
・個人利用の場合は、問題無い
・本当は、まずいが、応援してくれる一環なので、許容の範囲
・販売等を営利目的で無ければよい
・他者への譲渡は、NGである
など、どうなるなろう???と思ったので、質問させて頂きました。
(名前には、著作権は、無いと聞いたことがありますが外人の場合も同じ?)
応援される側としては、営利目的で無く単純に自身を応援してくれてると理解してくれれば、問題にすることは無いと思うのですが。。。。
無論、ミ○キーやド○ルド、アニメなどは、模倣もどうなのか、対象が人間であった場合は、どうなんでしょうか?
よろしくお願いします。
補足
ご回答ありがとうございます。 お弁当でも、他者向けに作るとNGなんですね。こういうのは、仲間内では意識せずにやってしまうことと思いますので、注意したいと思います。 では、条件を以下のように限定的にした場合は、いかがでしょうか? (とあるサイトで見たので、これは違法にならないか?と思いまして) ・応援対象者の 出生国(母国)の国旗をモチーフにしたタオルに、応援対象者の名前を印刷 ・Netで販売をする(営利目的) 先に書きました通り、名前に著作権は無いと聞いたことがありますが、上記の場合いかがでしょうか? また、名前の他に個人を特定できそうな愛称。。。所謂ニックネームを記載した場合は、いかがでしょうか? 例1:日本国国旗柄タオルに”松井秀喜”の名前を印刷し、販売。 例2:日本国国旗柄タオルに”ゴジラ松井”の名前を印刷し、販売。 よろしくお願い致します。