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ネットのフリマで購入した服にありえないシミがついている件について
- ネットのフリマで購入した中古の服の福袋には、ボトムスのパンツ全てにおりもののシミがついており、シャツにも脇汗のシミがありました。
- さらに、数量が足りず破れやパーツの不足もあり、シミも目立つものがたくさんあります。
- 不足分を請求しても相手にされず、商品説明にも中古としか書かれておらず、クレームを言う自分がクレーマーなのか悩んでいます。また、詐欺等で被害届を出すことはできるのか疑問です。
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質問者が選んだベストアンサー
購入する際の画像と、実際に届いた商品の画像の対比や、 実際の被害額や、取引内容の詳細についての記載があると、アドバイスしやすいのですが、 基本的に、ネットで取引をする際、 相手側が信用できない、 又は、相手側を信用できる証拠や確証を得ないままに取引した段階で、 popsisterさんの泣き寝入りが確定してしまいます。 質問内容が長い分、余程怒りを感じられてるのかと存じます。 「どれか一つでも回答していただけたらと思います」とのことですので、 可能な限り、一つ一つを引用&レスさせていただきます > 沢山取引したことありますが、今までに無かったことなのでかなりびっくりしています。 →どれだけの期間で、どれだけの金額・取引されたのかは分かりかねますが、今までトラブルがなかったことがラッキーだと思うように気持ちを切り替えてください。 そして、今回の事例のように、 世の中、適当なネットショッピングサイトが乱立してますので今後をお気をつけください。 > 商品説明に中古とだけしか記載してなかったのですが →「中古」というのは、商品にトラブルがあっても発送元、販売元は責任を放棄するという「免罪符」ですので、そこに気をつけましょう。 > ~という理由でクレームを言う私はクレーマーでしょうか? →客観的に見たら健全な消費者ですが、 商品を販売してる現場の人からしたら、クレーマー扱いとなります。 (そもそも、中古とは言え、販売できない質の商品を販売する業者のモラルなんて計り知れますが) > 相手が不足分発送または返金対応しない場合、詐欺等で被害届けを出したりは出来ないのでしょうか? →「損金」という経理や、税法上の言葉があるのですが、 個人で取引をされてる範囲であれば、10万円以下の金額は、警察も、消費者センターも、業務の範疇ではありつつも、あまり、積極的に相手をしてくれません(現状、その金額よりも多額の被害を受けてる方を救済しないといけないため) 金額に関係なく、個人、法人問わず「損金計上」として、詐欺などの被害に合われた場合に、課税や納税金額を減らす手続きは可能ですが、 その控除も微々たる金額かつ、被害届の手続き(何よりも証拠品の整理・収集→説明→理解が弱い警察自体)が面倒なため、所要時間と効率の観点から、お薦めしません。 > 詐欺師報告サイト等に実名をカタカナ表記(口座名義)で載せるのは違法になりますかね…。 →これをやってしまうと、他の回答者の方がおっしゃっているように、 popsisterさんが業者側から、名誉毀損や不実告知のカウンターをくらう可能性が発生しますので、 悔しくて、煮えたぎる報復心は分かりますが、 それだけは絶対に行わないでください。
その他の回答 (2)
<ネットのフリマで中古の服 シミなどの確認は、しなかったとの事・・・ クリーニング済みでも無いなら もう、仕方ないでしょう。 お幾らくらい、支払ったのか判りませんが 評価以外、方法はないですね。 社会勉強に 投資したつもりで あきらめられませんか? 諦めましょう。 <一番気になるのは、どうやったら股や脇にシミができるかなんですが 股・・・多分オシッコのシミです。 脇・・・知り合いで ワキガの人がいたのですがなぜかシミになると言ってました。
お礼
やっぱり評価くらいですよね。 まあ、諦めきれないことはない額なので 結局、諦めることになりそうです。 ワキガは何となく想像していましたが 成る程…オシッコですか…。 洗濯せずに放置してたら シミになりそうですね。
- goold-man
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>詐欺師報告サイト等に実名をカタカナ表記(口座名義)で載せるのは 名誉毀損で訴えられる可能性あり、やめましょう。 中古品に文句をつけるのは非常識
お礼
やっぱりそうですよね。 中古品といってもシミや破れ等の 文句も言ってはいけないのでしょうか?
お礼
沢山回答ありがとうございます。 今まで購入と販売で 1000件以上取引してきた中で 一番酷かったです。 被害額は5万程度なので 今まで遭遇しなかったのが ラッキーだったのだと思って 今回は諦めます。 一応メールと電話はできそうなので しばらく脅迫にならない程度に 催促してみます。 (催促は大丈夫ですよね?)