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位置指定道路を5件で持ち分を分担しています。私が八分の一と持ち分が少な

位置指定道路を5件で持ち分を分担しています。私が八分の一と持ち分が少ないのですが、この度、上下水道の掘削工事の承諾を断られました。どうしたらいいのかご伝授ください。

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  • oyazi2008
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回答No.3

不動産業者です。営業地域は地方の政令指定都市です。 位置指定道路の持分を有していれば、「上申書」などの差し入れにより掘削、埋設は可能だと思います。内容は、責任は自己ですべて負担し、市には責任を求めないという様な内容です。 5件の内承諾を貰える方はすべてそろえて下さい。 掘削や埋設だけが問題でしょうか? 水道の給水管や下水道管が市所有だと問題ありませんが、もし私有管の場合で新たに取り出す場合は、権利者の代表者か全員の承諾を要します。これだと厄介です、良く業者に聞いてみてください。 尚、上申書で決行する場合は「良好な近隣関係」はむずかしくなるでしょう。 当方でも数え切れないぐらい承諾を取得していますが、結果として貰えなかったのは、ほんの数件です。 承諾しない家も将来的に建て替えや売買などあれば、同様に他家に承諾を求めなければならず、お互い様なわけです。1度話して断られるぐらいは、内容を良く把握していない方なら当たり前とも言えます。 その辺りを、第三者が説明しながら承諾を求めてみてはいかがでしょうか? 無理ならば、告知の上、上記で行うしかありませんね。 道路持分の所有者が相続されていなく不明な場合や居所不明などの場合も、同様に申請します。あくまで当方の営業地域での経験です。

shoutaromumu
質問者

お礼

大変、参考になりました。ありがとうございます。

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  • atelier21
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回答No.2

同じ現象が彼方此方であります 昔都では美濃部都知事時代から住民運動が正しい様に言われて 今の首相もそんな系統でしょうが 反対して金銭解決する風潮が講じた 日照権や工事迷惑料の支払いなぞはそれ以来慣例化されてしまった 「ハンコウ代」と言って幾らか支払わないと捺印しないよと言う地はある 或時坊主に「お布施」を出せと言われた(無税になるから) 闘って弁護士(他種人)代を払うか 近隣に渡すか(癪ですが) 無断使用している御仁に金支払って出て行って貰った例もある 無理が通る世の中なのでしょうか 誰か間に立つ人をに頼むのも手 (但し是も礼金支払いは起るが)

shoutaromumu
質問者

お礼

大変、参考になりました。ありがとうございます。

  • shion0851
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回答No.1

位置指定の共有持ち分をもっていれば、その道路に対して上下水道の掘削工事をする権利をもちます。 掘削に当たり他の共有者の承諾は必要ありませんが、近所付き合いという面から、菓子折りの一つももって承諾をもらいにいくのが一般的です。 もちろん無償承諾です。(有償も違法ではありませんが、特に支障の出る家への支払いを除けば根拠がないので・・・) 個別のケースで回答が変わってくる可能性もあるので、自治体の担当部署(道路管理課)へ相談するのもひとつ。 また、弁護士会や自治体主催の無料法律相談会へ相談に行かれるのも良いでしょう。 無料法律相談会への相談の際には、道路管理課等からもらった資料をあった方が分かりやすいでしょう。 ご参考までに。

shoutaromumu
質問者

お礼

大変、参考になりました。ありがとうございます。