- ベストアンサー
特捜検察元検事らは起訴されましたが、1、何故、職権乱用罪が適用されない
特捜検察元検事らは起訴されましたが、1、何故、職権乱用罪が適用されないのですか?2、適用される場合は、心理的な暴力ではなく、物理的な暴力がなければダメだとヤメケンがTVでちらっと言ってましたが。3、では強要罪の適用は?4、強要罪の構成要件ってなんですか?よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
刑事事件において、起訴(公訴)できるのは、検察官だけです(刑事訴訟法第247条)。 被害者であろうが、起訴(公訴)はできません。 犯人隠避(刑法第103条)、証拠隠滅(刑法第104条)は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金刑です。 特別公務員職権濫用(刑法第194条)を適用すれば、6月以上10年以下の懲役又は禁錮刑です。 検察官が同僚を、特別公務員職権濫用罪を適用し、起訴(公訴)すれば、起訴した検察官が特別公務員職権濫用罪で起訴される可能性があるので、量刑の軽い犯人隠避、証拠隠滅で起訴するのだと思います。 特別公務員(検察官・裁判官)の量刑の軽減は、法律のプロにすれば、容易にできることです。 一般国民は、素人であり、司法官(検察官・裁判官)は法律のプロです。 ヤメケン(弁護士)も「法律のプロ」を自負する者です。 特別公務員(検察官・裁判官)及び弁護士は、「法律の素人である一般国民」を欺くことは、なんとも思っていません。 特別公務員(裁判官)は、「国民の税金」で報酬を保障され、裁判官はどのような判決を言い渡しても、報酬を減額されることはありません(日本国憲法第79条第6項及び日本国憲法第80条第2項)。 日本の司法は腐敗していると思います。
その他の回答 (1)
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
4219hidepon さんの疑問はもっともだと思いますが、この事件は身内同士で の話ですから、お互いに最もダメージの少ない容疑で立件するでしょう。 この事件はマスコミもこの先追っかけは意図的に減らしていくでしょうから 急速に風化していくと思います。
補足
1、「証拠隠滅」って?普通、被疑者、被告人らが行う事を想定されて立法されたのではないのですか? だとすれば、2、何故、最高検は、前田元検事には特別公務員職権乱用罪が適用されないのですか? 3、前田上司らの被告事実の犯人隠避って犯人蔵匿罪のことですか? これも普通、被疑者、被告人の関係者らに対するものとして想定されて立法されたものではないのですか? だとすれば、何故、最高検は、職権乱用罪を適用しないのですか? これを、適用すれば、ヤメケン(元検事で弁護士)も逮捕しなければならないからではないでしょうか?どう考えても不思議ですよね。いやいや、ヤメケンどころじゃなくて、現役検察官も殆ど逮捕しなくてはならないかでしょうか?だって、検察官面前調書(ケンメン調書)は殆ど無理矢理とった、偽造されたものと言われていますからね。リクルート事件江副元社長が逮捕以来、初めて何十年ぶりにTV出演しましたね。彼の証言にも驚きでした。