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DVDのコピーについて、
DVDのコピーについて、 TSUTAYAとかで借りたDVDを、コピーして、個人で楽しむ事は、違法ですよね? ご回答お待ちしてます。
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質問者が選んだベストアンサー
>TSUTAYAとかで借りたDVDを、コピーして、個人で楽しむ事は、違法ですよね? ・バックアップの仕方によっては、違法にならない場合もあれば、なる場合もある ・著作権法第30条で、私的複製の範囲は個人的に家庭内に限り認められている ・著作権法第30条第2項で、コピーを防止する手段(技術的保護手段)を解除して複製する事は禁じられている・・これをすると違法 ・具体的には 市販DVDには、コピー防止用に コピーコントロールとアクセスコントロールが掛けられています 第2項のコピーを防止する手段に該当するのは、コピーコントロールになります アクセスコントロール(DVDに施された暗号化手段の事で視聴を制限する手段)に該当する、CSS・CAS・HDCPに関しては解除して コピーコントロールはそのままにして、バックアップを取る分には法的には問題はない コピーコントロール(マクロビジョン他)を解除すると違法になります ・以下は、著作権情報センター:著作権に関する業界の団体、のHPより一部抜粋 「著作権法では、私的複製の範囲を「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」と定めています。したがって私的な録音・録画だからといって大量に複製したり、他人に売ったり、インターネットで送信したりすることは、私的目的の使用の範囲を超えることとなり、著作権侵害になります」 http://www.cric.or.jp/index.html
その他の回答 (4)
詳しくは知りませんが、レンタルの料金でDVDを買ったのとほぼ同じ状況になるので、黒に近いと思います。 ここの利用に関しても、 >著作権等侵害のおそれが高いと判断された態様・目的でのリッピングや複製に関わる記述 は違反ですから(侵害のおそれが高いと判断されるかどうかは分かりませんが)。
お礼
なるほど・・・。じゃあ、ちょっとヤバイですねf^_^;ご回答ありがとうございます。
- d_j_sin
- ベストアンサー率0% (0/2)
確か、コピーガードを回避してコピーするのは個人で楽しむものでもダメだったと思います。 CSS(アクセスコントロール技術)を回避してコピーするのも場合によってはダメかもしれません
お礼
なるほどf^_^;やっぱり、コピーすること自体が余り良くない行為なんですね(>_<)ご回答ありがとうございます。
- EFA15EL
- ベストアンサー率37% (2657/7006)
複製品を「個人で楽しむこと」は違法ではありません。 コピーが「技術的保護手段の回避」に相当するかが問題です。 DVDの場合には、意見がやや分かれておりまして、グレーな状態になっています。 ましてやレンタルだとどうなるかというのはもっと難しいところです。
お礼
そうなんですかf^_^;曖昧な感じになってるのですね。ご回答ありがとうございます。
違法じゃないんじゃないですか?個人的に楽しむ分には。 詳しくは分かりませんww
お礼
そうですかf^_^;ご回答ありがとうございます。
お礼
なるほど(^_^)詳しいご回答ありがとうございます!