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雇用保険加入についての質問です。
雇用保険加入についての質問です。 前職の退職日を詐称してしまいました。 今の職場に提出する雇用保険被保険者番号と合わせて退職年月日を記載しなければならないのですが、新規加入にしたほうがバレにくいでしょうか? ちなみに派遣社員ですので提出先は派遣会社です。
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- jfk26
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>今の職場に提出する雇用保険被保険者番号と合わせて退職年月日を記載しなければならないのですが、新規加入にしたほうがバレにくいでしょうか? 確かにバレるバレないということに限ってはそうかもしれません。 ですが転職するたびに新規で登録して被保険者番号を三つも四つも持っている人が居ます。 それで後になって困るのは被保険者本人で会社はちっとも困りません。 もし運悪くその会社を退職することになった場合は、会社都合なら離職前の1年に6ヶ月の被保険者期間があれば、自己都合なら離職前の2年間に12ヶ月の被保険者期間があれば受給資格が発生します。 例えば会社都合の場合にAで3ヶ月そしてBで3ヶ月と言うように別の会社の分を併せても6ヶ月になればよいが、その場合は当然AとBの離職票の被保険者番号が同じである必要があり、異なれば併せることは出来ないということです。 同様に自己都合の場合にCで6ヶ月そしてDで6ヶ月と言うように別の会社の分を併せても12ヶ月になればよいが、その場合は当然CとDの離職票の被保険者番号が同じである必要があり、異なればやはり併せることは出来ないということです。 また離職後の1年以内に次の就職が決まれば被保険者期間は通算されますが、この通算の被保険者期間によって所定給付日数が異なる場合があるのです。 例えば会社都合で35歳で離職した場合に被保険者期間が5年未満だと所定給付日数が90日、5年以上だと180日になる。 だからEに4年被保険者期間があり離職、1年以内にFに就職1年被保険者期間ありで会社都合で離職すれば通算被保険者期間は5年になり所定給付日数は180日になるが、その場合は当然EとFの離職時の被保険者番号が同じである必要があり、異なれば通算することは出来ないということです。 異なれば直近のFの1年しか認定されず所定給付日数は90日になるということです。 そういう場合には、もちろん自分で安定所に申し出て1本化することになりますが、申し出たからといっておいそれと1本化出来るとは限らず、手間と時間がかかり面倒なことは確かです。 しかしそうなったのも前の被保険証を提出せずに、安易に新規に被保険者番号を採った本人の自己責任と言うことです。