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離婚後の子供の名字についての調査
- 離婚後の子供の名字について、夫婦が離婚した後でも子供の名字をどうするかは重要な問題です。
- Bさんの浮気により離婚したA君との間には子供がいますが、今も子供の名字はA君のものです。
- 離婚後三ヶ月までは子供の名字を選ぶことができるとされていますが、A君の名字を選んだ理由は不明です。
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No2です。 Bさんの氏がどうなっているか?は全くわかりませんが、 離婚届というのは「戸籍変更の届け」ですので、離婚届を出すときに、Bさんは自分が「実家の戸籍に戻る」か「新しく戸籍を作る」か選ばなければ、離婚届は受理されません。 (先に離婚届だけ受理すると、Bさんが戸籍のない状態になっちゃいますからね) つまり、離婚届とは別になんらかの手続きをする必要はなく、離婚届提出と同時に氏と戸籍の選択は終わりますので、いくらズボラな人でも自分の氏の選択は必ずします。 (ただし、離婚届から3ヶ月以内に1回だけ、「実家の戸籍に戻ったけど、やっぱり元夫の氏のままでいたいわ」という手続きをする事はできます。 離婚届を出す時に「元夫の氏を選びます」とした場合と、以後の手続きで「やっぱ元夫の氏にします」とした場合には、 それ以後Bさんは自分の氏を「実家の氏に戻す」事はできません。 たとえばA君の氏を名乗っていく事を決めた後、C君と再婚してC君氏になり、再度離婚する際には、「A君の氏」か「C君の氏」しか選べません。) という訳で、「子どもさんの戸籍を変える」のと、「自分の戸籍を選ぶ」のは、その手間にかなり差があります。 という法的な事がわかったところで、Bさんがどちらの氏を名乗り戸籍がどうなっているかは不明な訳ですが。。。 共通の知人などいれば、それとなく聞いてみるとかしかないでしょうね~。
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- saregama
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nemuchuさんの回答でほとんどいいのですが一点だけ。 離婚すれば、筆頭者でない方は必ず旧姓に戻ります。 離婚届で名乗る姓を選べるわけじゃないんです。 離婚届で選べるのは親の戸籍に戻るか、自分筆頭者の単独戸籍を本籍を指定して新しく作るかの選択です。 BさんがA君の姓を引き続き名乗るためには、離婚から3ヵ月以内に「離婚時に称していた氏を称する届」を別に出さなければなりません。離婚届と一緒に出せば旧姓には戻らなかったように見えますが、法律上は一旦旧姓に戻ったのを、A君の氏と同じ漢字を使った氏に変えたのです(氏=戸籍上の姓としては別氏の扱いです)。 もしBさんが「離婚時に称していた氏を称する届」を出してA君の姓を名乗っていたとします。お子様はA君の戸籍に残ったままですから同じ姓です。でも戸籍が別なので別氏です。まあ、他人から見たら同じですけどね。 で、ご質問の浮気相手とは破局したようですが、まあ、仮にBさんが再婚して再婚相手の氏を名乗ったとします。その後離婚すると・・・冒頭のとおり旧姓に戻るのですが、この場合の旧姓とは再婚直前の氏、つまりA君の氏と同じ姓になり、元もとの旧姓には戻れないんです。A君が「再婚した癖に離婚したからってまた俺の姓にするな!」と怒ってもどうしようもないことなのです。 だから再婚する予定の人は「離婚時に称していた氏を称する届」を安易に出しちゃいけないと思いますね。 >これはもしかして、女のずるさってヤツなのでしょうか?? 離婚届を出すときに役所の人が「姓はどうされますかぁ?離婚すると旧姓に戻りますけど、今のままの氏にしたければこちらの届も必要になりますぅ」とか言われて「離婚時に称していた氏を称する届」を書いちゃうと気軽に変えられるものです。事の重要性もよく説明しないで・・・困ったものです。だからもしBさんがA君の姓を名乗っていたとしても、ちっとも不思議ではありません。 さらにnemuchuさんの回答のとおり、離婚届の他に何も手続きしなければ、お子様はA君の戸籍に残ったままですから、当然氏も変わりません。仮にBさんが「離婚時に称していた氏を称する届」を出してA君の姓を名乗り、その戸籍にお子様を入れる手続き(家庭裁判所で「子の氏の変更許可をもらい、役所で「入籍届」を出す)をしたとしても、やっぱりお子様の氏は見かけ上同じ姓ですが、「この姓に馴れちゃったし免許証とか銀行とかカードとかいちいち姓変更するの面倒だし」程度の人でもできてしまう簡単な手続きです。 もし、Bさんが姓の同じ子供をだしに復縁を企んで(?)いた事実が存在していたとしても、姓が同じことは「女のずるさ」と言うほどの手間隙をかけた結果ではありません。
お礼
回答ありがとうございます・・・! 最後にちょっと残ったもやもやがきれいに晴れました。 >だから再婚する予定の人は「離婚時に称していた氏を称する届」を安易に出しちゃいけないと思いますね。 本当ですね! 最初に調べていた時にまずこれを知ってびっくりしました。 わざわざ手の込んだ事をやったんじゃなければ全くかまわないんです。 周囲が疑ってかかっているのが本当に嫌で、でもおかげさまで皆に説明ができます。 単に「A君を信じろ」だけじゃ外野の気持ちも収まらないし、私も変に疲れてしまってました。 回答いただいた皆様に心から感謝いたします!!
A(夫)とB(妻)は子供がいた。 妻の浮気により離婚。 妻はその後、浮気相手の子を産む。 男とは破局。 なぜ、夫の姓のままなの?という質問でよろしいでしょうか? >これはもしかして、女のずるさってヤツなのでしょうか?? ん?浮気相手の子も元夫の子に見えるようにということですか? それがずるいといえばそうかもしれません。 ただ、離婚すればどの姓を選ぶかは自由です。 1 結婚まえの籍にもどす= 親の戸籍にはいる。 2 結婚まえの姓を選んで新たに戸籍を作る。 3 結婚時の姓を選んで新たに戸籍を作る。 想像できるのは、実親に子供の父親を不明にしている、曖昧にしている、元夫の子だと思わせているという点。 つまり親の性に入ると親からみてバレバレなので親の姓には入らない。ここでいう1にはしない。 2にしない理由は、元夫との子供がいるため、子供が姓名が変わりいじめなどにあわないように。 元妻が仕事などしてた場合は名が変わればすぐバレますしね。 3結婚時と同じでも夫とは違います。 同じ名前の佐藤さんだけど他人の佐藤さん、そんな感じです。 子供全員の姓を一致させたほうがいいことや、そもそもその子は夫の子、もしくは300日問題をからめれば戸籍上はじつは浮気相手の子は夫の子になっている可能性があるのでは? 離婚後300日以内に生まれた子が遺伝的関係とは関係なく前夫の子とされる件です。 貴女が新しい彼女ならそのあたりはよく確認したほうがいいですよ。
お礼
突っ込んだ回答ありがとうございます! 私はA君サイドの外野ですが、周囲が疑問を全部私に言ってくるんですよね; A君は細かい事気にせずにサポートするのが男だって思って頑張ってるんで、逆に聞けないんです; >ん?浮気相手の子も元夫の子に見えるようにということですか? 子供にA性を名乗らせているのは、A君を引き止める作戦なのかな?という疑いが外野にはあるんです。私自身は今までそういう考え方が嫌で周囲が言ってても聞かないようにしてたんですけど、確かにBさんのちゃっかりした所・極端に依存的な所も知ってるんで否定できないんです。この疑問を抱いてからは私までが疑い出して、あーもう気持ち悪い!!って感じです; だから、どういう選択肢があって、どれを選んだと考えられるかを知りたかったんです。 私が周囲に説明できたら皆安心してくれるし・・・なんて性格してるからくだらない疑問が私に集中するんでしょうね; 回答が本当にありがたいです。 Bさんはこれまで定職に就いた事も無く、またBさんサイドの実家も複雑で、今さら気にする体面も無いんじゃないかなと失礼ながら思ってます。もちろん本人がどう思ってるかわかりませんけど・・・ 子供にはこんな事気にせずに大きくなってほしくて私も直接サポートしてますし、これって最終的にはどうでもいい事なのかもしれません;でも、もやもやを晴らさないと眠れない;; 300日問題、そんなものもありましたね・・・それも含めて事情を整理していきたいと思います。 本当に助かります!!
- nemuchu
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それはただBさんが、「何の手続きもしなかっただけ」だと思います。 離婚した場合、子どもさんの戸籍は、「もともといた場所に、残されます」。 つまり、この場合日本の慣例としてA君とBさんは、「A君を戸籍筆頭者とする戸籍」に籍をいれ、お子さんもそこに入っていたはずですから、そのまま「A君の戸籍にお子さんは残こったまま」になります。 戸籍は、子の親権をどちらが持つとか、誰が子を育てるかとは、全く関係のない話です。 お子さんの戸籍を移す場合は、家庭裁判所で「子の氏の変更許可」という許可を貰い、A君の戸籍からお子さんを除籍し、Bさんお住まいの自治体にてBさんを戸籍筆頭者とする戸籍にお子さんを入籍する「入籍届け」というのを提出する必要があります。 離婚時に妻は、「新しく自分の戸籍を作る」「実家の戸籍にもどる」のどちらかを選べます。 「実家の戸籍に戻る」場合には、実家の氏を名乗る事になり、子どもの戸籍を自分の元に入籍させる事はできません。 (戸籍というのは、戸籍筆頭者と、その子のみで形成され、結婚した子や孫は基本的に同じ戸籍に載る事ができない) 「新しく自分の戸籍を作る」場合には、「実家の氏を名乗る」か「元夫の氏を名乗る」か、選べます。 そして、子どもを自分の戸籍に入籍させる事ができます。 この場合、お子さんは「親と同じ氏」に自動的になります。 この一連の手続きをしていなければ、お子さん自身が結婚されるまで「A君の戸籍に残ったまま」になります。 なお、Bさんがもし再婚して婚姻届を提出し新しくC君の妻になり氏が変わったとしても、C君と、A君Bさんの間の子とは、そのままでは親子関係にはなりません。 C君にとっては、「妻の子」というだけで、「自分の子」にはならないのです。 もしも、Bさんの再婚相手Cさんが、A君の子を「実子ど同様に扱いたい」と言った場合には、「養子縁組」を別途する必要があります。 養子縁組をすれば、A君とBさんの間の子は、C君の戸籍に入籍され、C君の氏を名乗るC君の子となります。 (ただしこの場合にも、戸籍は移りますが、お子さんが「A君の実子である」という事実は消えません。お子さんは、例えばA君C君死亡時には、両方の父親の財産相続権を持ちます。) という事で、ご理解いただけましたでしょうか。 っていうか、A君は、その程度の事、離婚するときにお子さんの為に調べてあげてくださいよ。。。 学齢のお子さんにとって、人生に重大に関わる事なんですけどねぇ。 溺愛してたんでしょう?
お礼
おお!回答ありがとうございます!! A君本人には直接聞けずにここで質問してしまいました; 今後もA君をフォローしていきたいので、変に警戒されたくなかったのと・・・本人はちゃんと納得しているんでしょうけど、やはり本人に聞けない外野たちが私に聞いてくるという板挟み状態に負けまして・・・スミマセン;; なるほど、戸籍の問題だったのですね。 回答いただいて、子供がA姓を名乗っている事は納得しました。 けどBさんはどうなってるのかな? 田舎の常識から推測するしかありませんが、子供がA姓なら今もBさんもA姓を名乗っている可能性が高く、その場合は手続きをしたって事でいいんでしょうか? ぶっちゃけた話、Bさんの性格からして何も手続きしなかった可能性もそこそこ高いですけど; 本人に聞けば早いような事をぐだぐだとすみません;;
- hkinntoki7
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うちの場合、元妻、子ども共、私の姓です。苗字が変わると学校(職場)で親が離婚したとわかるからです。 現在も同居していますが、近々別居する予定です。そのタイミングで本人・子ども共、元妻の旧姓に戻すようですが、家裁案件になるので手続きが複雑な様です。
お礼
回答ありがとうございます! 名前が変わるって確かに微妙な問題ですよね。 でもこの場合子供も小さく、引っ越したりして名字の問題は特になかったはずで・・・ 同居されるようなパターンもあるんですね。勉強になりました!
お礼
再度回答ありがとうございます!! これで疑問が大方解決したと思います。 というか、本人に聞かないでわかる範囲はここまでみたいですね; すっかり混乱してましたけど、結局子供たちが関係なく育ってくれたらそれでいいです。 本当にすっきりして助かりました。 ありがとうございます!