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特定調停について

他カテで質問したのですが、こちらのほうがよりたくさんの回答を得られるかと思い、再度質問します。 特定調停したのですが、最終の最終の借り入れが申立日より2ヶ月前で金額が少々大きかったことから数社の内の1社が調停前から不調だと言ってこられたようです。 調停員の方は、とても親身になってくださり、努力しますとは言ってくださっているのですが・・・。 当然、故意に行ったことではないのですが、今後、不調になった場合の支払金額は、引き直し以前のものになるのでしょうか?減額をして決定させるにはどのような方法があるのでしょうか?また、そのほか数社のうち1社は引きなおしの結果0和解になるのが確定しているのですが、1社のみ不調、というのはあるのでしょうか? 引き直した場合、過払いの可能性もあるところでしたので、ショックです。 不明点は細くしますのでどなたか、教えてください。

みんなの回答

  • toruchan
  • ベストアンサー率30% (402/1320)
回答No.1

他カテとは消費者金融カテでしょうか? おそらく、こちらのカテでは消費者金融カテほど回答は出ないと思いますが・・・ 特定調停は調停委員の先生が総合的に判断するという関係上、手続き的には全社まとめて行うのが普通ですが、特定の会社だけを申立外にして約定で払ってゆくことは制度上可能です。 (例えば金額が少なく、利息制限法を大幅に下回っている銀行カードローン1社のみや金額が少ない割賦ローン(あまりメリットがない)など) また、特定調停に限らず、調停は相手の承諾があって初めて成立です。(ここが重要です) ですので、特定調停の場合、1社のみ不成立というのは充分ありえます。 ただ、普通は調停成立後は無利息になるのですが、問題の1社はそれにとらわれない内容(例えば調停成立後も利息を付するなど)の調停案が出れば成立するかもしれません。 あなたは当然故意ではないとの主張とのことですが、2ヶ月という期間の短さは「故意」と判断されて相手の業者に調停を蹴られても仕方がないかもしれません。 (参考ですが、破産の際にこれをやると「免責不許可理由」に該当し、免責を受けられない可能性があります。それだけ「タブー」なことだということです。) その場合はあなたもそういうものであると諦めてそれなりの妥協や、最悪不成立になる覚悟は必要だと思います。 不成立になった場合の扱いは調停委員の先生に確認してその指示に従ってください。(約定の利息・金額で返済となると思われますが、確かではないので。) 逆に、残高0の業者はそのまま調停成立になり、他の成立した業者も「過去は利息制限法上限に引きなおし・成立後は無利息」になりますので、申立しないよりも支払い負担は低くなるのが通常ですので、精神的にはだいぶん楽になるかと思われます。

kankan2103
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

kankan2103
質問者

補足

よろしければ教えて頂きたいのですが、この1社とは、最悪不成立ということを覚悟しております。その場合、通常今後はどのような方法をとっていくのでしょうか?以前通りの支払い、という方法しかないのでしょうか?

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