- ベストアンサー
保険について質問ですが
保険について質問ですが 9月上旬に医療保険に加入(申し込み、告知書提出)、 最近脂肪こぶのようなものが気になるので医者に行こうと思っているのですが、 保険の第1回引き落とし日(契約日)が11月の末です。 この場合、病院へ行ったら追加告知が必要ですか? また告知したら保険加入の延期やその部位に保険がきかなくなったりしますか? 保険に詳しい方アドバイスよろしくお願い致します。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
生命保険専門のFPです。 保険には、責任開始日という日付があります。 文字通り、この日から保障を開始すると言う日です。 契約日とは別です。 責任開始日は、「保険の申込」「告知」「第一回の保険料の支払」 という3点セットが揃った日となります。 質問者様の場合、第一回保険料の支払がまだなので、 責任開始日が来ていないことになります。 つまり、この保険の保障は始まっていません。 申込(告知)をしてから、責任開始日の間に病院に行くと、 責任開始日前発病となり、保障の対象から外れます。 結論 (1)追加の告知は不要ですし、また、できません。 なぜなら、すでに告知は完了しているからです。 告知日前のことで、告知漏れがあれば、追加告知可能です。 (2)今回の件で、もしも、入院や手術が必要になった場合、 保障の対象となりません。 これが、上記で説明した「責任開始日前発病」です。 (3)すぐに病院へ行くべきです。 (1)(2)のように書くと、保険がもったいないからと、 責任開始日まで病院に行かない人が、ときどきいます。 ですが、それで手遅れになるという可能性がゼロでは ありません。 また、責任開始日後、すぐに病院にかかると、 まず間違いなく、保険調査の対象となります。 となると、カルテが調べられ、医師が発病時期を責任開始日前 だと断定すると、責任開始日前発病となり、 保障の対象から外れます。 つまり、良い事は何もありません。 ご参考になれば、幸いです。
お礼
追加告知は必要ないんですね。 では安心して近いうちに病院へ行って来ようと思います。 アドバイスありがとうございました。