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JRの定期券で、目的地と反対の下り列車に乗り、

JRの定期券で、目的地と反対の下り列車に乗り、 始発駅で座ってから目的地の駅まで行くのを日常的に繰り返すのは合法というか問題ないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.10

このような折り返し乗車という行為はJR、私鉄に関係なく有効区間外の定期券を使って折り返しているわけですから当然、違反行為となります。途中の駅から乗っているけれども座りたい・・・という気持ちはわかりますが、始発駅まで折り返して座りたいと思ったらその始発駅までの往復運賃が別途必要となります。

その他の回答 (9)

  • sorao77
  • ベストアンサー率28% (16/56)
回答No.9

 不正乗車です。  考えてもみてください。乗車券を持っていない区間を乗車するのですよ。日常的に繰り返す繰り返さないの問題でなく、一度でも不正乗車です。  なお、一部の方の回答に「キセル」との表現がありますが、今回挙げられている乗車方法は、不正乗車ですが「キセル」ではありません。「キセル」とは乗車区間のうちの中間部の乗車券を持たずして乗車することを言います。例えば、東京から横浜までを乗車する際に、東京駅で有楽町までの乗車券で乗車し、横浜駅で東神奈川-横浜の乗車券で下車するようなことを言います。    現在は、自動改札機が発達したことで、事実上このような方法で乗車することは極めて難しくなりましたが、かつては、本来支払うべき金額を支払わずに最低区間の乗車券で乗車し、手持ちの定期券でそのまま下車するようなことが頻繁に行われていたようです。

NORI429
質問者

補足

皆様ご回答ありがとうございます。 回答数が多いのでまとめて返答いたします。 私自身が行っているわけでも、行おうとしている訳ではないのですが、 知人が毎朝通勤時にそのような旅客が無理矢理割り込みをして乗車をしたらしく、 その旅客を連れて行き、駅員に始発駅まで戻るのは不正乗車じゃないのかと尋ねたところ、 問題ないと言われたというので気になり、質問いたしました。 やはり問題ないということはないのですね。

  • suroeste
  • ベストアンサー率47% (776/1644)
回答No.8

通学定期は、自宅最寄駅から学校最寄駅の間しか購入できません(通学証明がもらえない)が、通勤定期ならどの区間でも購入できますので、自宅最寄駅ではなく反対方向の始発駅から目的地までの通勤定期を購入しておけば問題なく始発駅から座って通勤できますよ。  そうせずに、自宅最寄駅から目的地までの定期券で定期券外の区間を乗ることはできません。間違って乗ったとか言っても、定期券や回数券については慣れている人が利用するため「誤乗証明」を行なって、元の駅まで無料で帰る扱いもしないのが原則です。  もし、見つかると不正乗車で定期券没収の上、定期券の有効開始日から見つかった日までの間、乗車全区間にわたり不正乗車として、正規運賃の3倍×日数を請求されると思います。6ヶ月定期などで有効期限終わり頃に不正乗車がばれると毎日不正乗車していたと言われ(いつ不正したかの証拠がないため)たとえ200円区間であっても、200円×2(往復)×180(日)×3(割増)=216,000円とか請求されると思いますよ。

  • wakko777
  • ベストアンサー率22% (1067/4682)
回答No.7

それはいわゆる「キセル乗車」で違法行為です。 駅員に見つかった場合、罰金を取られることになります。 最近、そういう人が多いようで、駅でしょっちゅうアナウンス流してますよ。

  • kuni-chan
  • ベストアンサー率22% (678/3074)
回答No.6

 有効な乗車券を持たずに始発駅までを往復する事は完全に不正乗車です。  見つかった場合、黙認は100%あり得ません。その時は定期券は没収の上、増し運賃の支払いとなります。  その場合一回分で済むとは思わない方が良いでしょう。場合によっては毎日行った事になりますので、定期券の開始日からの日数分をかけ算して請求されても文句は言えません。  問題無く行う為には、他の方からもありますように始発駅から目的地の駅までの定期券を買う事です。  他の回答の中に勘違いがありますが、寝過ごして乗車した場合にその分の支払いが不要になるのは職員の認定が必要です。その手続きをしなかった場合は、乗車分を支払う必要があります。  今回の質問の件は寝過ごしには該当しませんので、この適用はありません。

回答No.5

こちらの不正な復乗という項目を見ると不正乗車ということになりますね。 http://ja.wikipedia.org/wiki/不正乗車 > このような不正な復乗はキセル乗車と異なり、乗車駅から目的駅までの運賃自体を免れようとするものではないが、乗車券は原則として実際の乗車区間に対応する物が必要となる。

回答No.4

指定区間意外に搭乗するわけだから、車に荷重がかかるので不可ともいえますが、その目的が混雑防止のためであれば常識的に許されると考えます。運送約款に違反するとしても、キセルじゃないので見つかっても請求はされないでしょう。

  • p-p
  • ベストアンサー率35% (1979/5638)
回答No.3

キセルになりますよ たまたま寝過ごしたって場合は駅員さんに言えば OKなケースもありますが・・・定期や乗車券の範囲外に無賃で乗ればキセルです うちの市内の終点からひと駅手前の駅で同様の行為をする乗客が多数いて 時々、駅員にチェックされて一網打尽されてますよ

  • ryu1995
  • ベストアンサー率52% (193/369)
回答No.2

不正乗車です。 このようなケースでは、始発駅~目的駅の定期券を購入すればOKです。

  • hjonathan
  • ベストアンサー率38% (5/13)
回答No.1

違法だと思います。 定期券は経路が指定されています。 確か、切符であっても乗車駅から始発駅再度乗車駅を通過して目的地の場合、 往復する区間があるので、こちらも違法です。 まあ、寝過ごしたなど、駅員に事情を話せば許してもらえる場合もありケースバイケースです。 しかし、常用化すると問題ですね。

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