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はじめて質問させていただきます。
はじめて質問させていただきます。 分譲マンションの【駐車場】について質問です。 中古の分譲マンションを購入しました。 そこは前オーナが所有していたマンションで駐車場も私有地として 購入した土地です。(部屋+駐車場を購入しました) 駐車場は他の方と同じ敷地ですが購入した駐車場は私有地として 別区画でコンクリートで3面区切ってあります。 購入する際仲介業者さんから私有地なので ご自由に使って下さいと言われ 広いスペースなので車と自転車を置いておりました。 すぐに管理組合からクレームが入り 駐車場なので車以外は早急に撤去するよう言われました。 そこで質問です。 私有地でも自転車は置くことは不可でしょうか? 登記上 駐車場として申請しているので認められないとの事でした。 3面コンクリートで区切ってあるので倒れてご迷惑かける心配も無いし その他所有物を置いて景観を損ねているわけではありません。 自転車だけでも景観が良くないと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが。。。。 また気になるのは 少人数ではありますが、月極で借りられている他の駐車場使用者は タイヤや子供用品その他所有物を置かれている方もいらっしゃいますが 警告&撤去の早急対象者ではないので今回の理事会では問題にしないとおっしゃっていました。 駐輪場は月極でお金がかかる為、そこにとめて支払う義務があるのという意味だと思ったのですが 家の玄関ポーチに自転車をとめているお宅もありました。 我が家が注意されたから他の方も認めない等とは一切考えておりませんが 何か腑に落ちません。 景観やマナーお互いに気持ち良く、他の方にご迷惑をお掛けしなければ 少量の所有物を置くのは問題ないと個人的は思っております。(他のお宅も含め) とても厳しい管理組合なのかとも思いましたが、玄関ポーチも共有部分ですが 皆様 荷物や花壇などたくさん置かれており どこがボーダーなのか分かりません。 中古で購入し新参者なので既存のルールに則りたいと思いますが 私有地の駐場に自転車は不可で月極の方の荷物はお咎めなし、他玄関ポーチの自転車や所有物も 問題になっていない事に不信感が募っております。 長々と書いてしまいましたが 自分の言われた事だけを受け止め、真摯に対応し現在は駐輪場を借りて移しました。 玄関ポーチやベランダにも物は置いていません。 今後もこのような不平な対応があるのではと不安です。 今後理事会に顔を出すことも踏まえアドバイスが欲しいのです。 また既存の暗黙?のルールを教えてもらわないと分からないと管理会社に言いましたが理事長さん等個人的に相談に乗るのは出来ないし、管理会社も全部駄目しか言えないとの事でした。 どうぞ宜しくお願いします。
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- katyan1234
- ベストアンサー率18% (347/1849)
と言う事はマンション管理組合に該当しない土地だとは知らずに言ってる場合がありますね そのあたり登記簿を持っていく説明すべきですね。 ただマンションにおいても各登記簿上は自分の家なのでね。 だから不動産屋が規約を知らずに伝えた場合もあります。 まあ即というのではないと言うことで皆さん放置されている。 つまり習慣としてそれが認められているような感じですね。
- hatuyuki12
- ベストアンサー率11% (29/242)
マンションの共用土地の部分であるはずの土地の一部の駐車場部分が個人の固有財産となっているわけですか? なんともいえません
- hatuyuki12
- ベストアンサー率11% (29/242)
その駐車場の登記はどなたが行っているのですか? 中古の分譲マンションで年数が経って 住人が転売や賃貸しを行なうようになっているごく普通の話を頭に思い浮かべたのですが? 腑に落ちません
- Baku7770
- ベストアンサー率37% (110/292)
元来、分譲駐車場ですから専有部分となって管理組合の指導が及ばない範囲ですのでnikoniko-chanさんが主張されるように自転車を置こうが荷物を置こうが自由なスペースです。 中古マンションの場合、過去にトラブルがあって暗黙の了解事項とされていることが多くあります。ご質問のケースであれば、過去に自転車で他人の車を傷つけてしまうといった事故が発生したものと推測します。そのため、荷物はOKだが自転車はNGとされたのでしょう。 管理組合としては分譲駐車場利用細則とでもいった名称の規則を策定するべきなのでしょうが、理事長以下素人の方で管理組合が運営されているといったケースが多く、必要な規則でも新たに策定することには消極的な管理組合は多いようです。 どのような管理組合でも区分所有法で年1回の総会を開催することが義務付けられていますので、その場を借りて以下の提案をされてはいかがでしょうか。 1.分譲駐車場利用細則並びに共用部分利用細則の策定 2.分譲住宅管理協議会への加盟 http://www.kanjyukyo.org/ 可能であれば総会の前に理事長さんなどに相談なり、説明しておくとベターです。
補足
ご回答ありがとうございます。 分譲駐車場は専用部分なので管理組合の指導が及ばない範囲なのですね! そこが一番知りたい所でした。 ただ我が家だけなので、なかなか認めてもらえない実情なのでしょうか。。。 区画で私有地は区切られていますので倒れて傷つけたり等はないのですが。 以前はオーナー様だったので皆さん意見や不満は無かったのかもしれませんね。 分譲住宅管理協議会というのはしりませんでした。 加盟しているか早速調べてみます。 細則まで作っていただける。。。拗れないか心配です。 高いお金を支払って広い駐車場の土地を購入したのに 管理されてしまってよいのかとだんだん思ってきてしまいました。 駐車場を借りた方が安かったですね。
マンションですから土地は共有状態でもっています。 部屋はそれに対応する土地の持分を持っています。 部屋以外に駐車場を購入したということは、2坪程度の単独所有権の土地を買ったのでしょうか。 常識では考えられません。 そうすると、区分所有者の共有状態の土地を駐車場として買ったことになります。 買ったというのは、共有持ち分を買ったか、借地権を買ったかいずれかになります。 そうした民法の権利なくして買ったということであれば、なんの権利も発生してません。 地主さんがマンションを建て、勝手に空き地を駐車場として貸して裁判になっているケースが多々あります。 これと似ている感じがいたします。 駐車場に建物があり、その建物の所有権移転をしていれば間違いないのですが、建坪率からいって建物を作ることは考えられません。 おそらくなんの権利も無いものを駐車場として売りつけられたと思われます。 その他質問がありますが、根本的なことを問題にしましたので、他は省略します。 違法な駐車場での質問の回答は他の人に譲ります。
補足
ご回答ありがとうございます。 補足させて下さい。 もともとオーナー様の土地でご自身用に駐車場と部屋を確保しそのふたつを販売せずに 建てたマンションにご自身が住まわれていました。 今回退去され、そのまま未販売でしたご自身の駐車場と部屋を中古販売にかけられた物件です。 ちなみに1階部分が駐車場のピロティ方式です。 8坪くらいの広い区画で皆さんが使われいてる駐車場内ですが コンクリートで区切られております。 登記簿には所有権となっており、固定資産税も別途お支払しています。 下記にも補足しましたが部屋番号もつけられてり家屋の台帳もあります。
一般的に分譲駐車場はマンションの建物内にあり、購入してその区画部分内は自由に使えます。 しかし、分譲とは言え、管理費を取られるのが一般的であり、ある程度は管理組合のルールに則り使用しなければいけなくなってしまいます。 そこでありがちなのが、分譲と賃貸がごちゃまぜになってるマンションの変なルールです。 賃貸者が、車と自転車をごちゃ混ぜに駐車場におき始めたら、とんでもないことになりますよね。 分譲で買ったものにも自転車と車は分けるようにしないと、そのルールが一般化しませんよね。 なので規約で自転車だけは自転車置き場へというルールがあるのかもしれません。 それを知る権利は貴方にありますので、その説明がないなら自転車を置いちゃってください。 単なる意地悪ですので。 自転車も車両なので別に規約以外の法律にはまったく触れません。 あと、貴方の説明だけだと、玄関ポーチは、最近のマンションでは区分所有的共有部分として捕らえている場合もあり、一概に使い方が悪いとは言えないんです。 ベランダに荷物は避難上の問題で、良くないのは確かなんですが、まぁこれを突くのはあまり意味がない。
補足
ご回答ありがとうございます。 自転車も車両なので駐車は大丈夫なのですか? 管理会社からは駐車場は車だけを指すものなので、 いくら私有地でも自転車は認められないとの事でした。 そこがまず一番知りたい所でした。 また賃貸で居住の方は私の知る限りではいないようです。 駐車場のみ通常の借りたい方が月極で借りるというシステムです。 我が家のみ私有地駐車場となる為 いくら私有地といえども 同じ駐車場スペースなのでルールは同じになるのでしょうか。 高いお金を払って駐車場を購入したのになんだか。。。という気分です。 玄関ポーチの説明もありがとうございました。 区分所有的共用部分というのですね。 玄関は基本居住者のみ利用する所ですから、迷惑がかからない程度に 個人で楽しみたいでね。
- hatuyuki12
- ベストアンサー率11% (29/242)
駐車場が分譲販売というのを 耳にした事がありません 固定資産税の対象ですか? なんともいえません
補足
ご回答ありがとうございます。 オーナー様がマンションをご自身の土地に建て 駐車場とお部屋を自分用に用意したようです。 なので売りに出した際も一緒に駐車場もついてきた形になります。 (オーナー様は別の所有物件に移住されました) 固定資産税は駐車場と部屋両方支払っております。 また駐車場は何故か部屋(建物)番号がついており 家屋代としても固定資産税を支払っております。 仲介業者さんからは部屋番号もついているので 普通の駐車場ですが部屋にもできますと極端な例を出されました。 共用駐車場スペースの一角ですが 私有地ということで電気等引かれてはおらず 電気すら共用できておりません。
補足
ご回答ありがとうございます。 登記は主人が行いました。 駐車場の(区画)所有権があるのは我が家だけで他の方は管理組合に則り共有しています。 なので駐車場について転売や賃貸し等はありません。 1階が駐車場のピロティ方式でその分譲駐車場には部屋番号(2軒所有と書類上なっています。) までついており、土地と家屋の固定資産税の登録しております。 実際は1階が駐車場のコンクリートで囲われているだけですが。。。 雨にも降られずとても良い場所なのですが