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一時廃車登録済み普通自動車の自動車税が未納なのですが、この車を他人に譲
一時廃車登録済み普通自動車の自動車税が未納なのですが、この車を他人に譲った場合は車検受けは可能でしょうか? 通常、車検は自動車税の納付証明書(?)が無いと受けられませんが、一時廃車登録済みの車を新規登録する場合にはどうなるのでしょうか? 他人に譲った場合もですが、本人が再登録する場合はどうなるのでしょうか? 分かる方、ご教授ください。
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noname#161268
回答No.3
一次抹消したなら抹消前の未納は関係なく中古新規登録できます。他人でも質問者さんでも同じです。登録の時、翌年3月までの自動車税を月割りで納税することになります。
その他の回答 (3)
noname#161268
回答No.4
そのとおりです。
質問者
お礼
ありがとうございます!!
noname#125576
回答No.2
自動車税が未納でも、中古新規の車検を受ける事は可能です 譲渡の場合は勿論、本人でも可能です ただし、譲渡した場合でも、未納の自動車税の督促は質問者さんに届きます 納税義務があるのは質問者さんですからね
質問者
お礼
ありがとうございます。 未納分は今後納めるという方向で、とりあえず車検は受けられるということですよね。 督促が来るのは当然ですし、未納を続ければ遅延損害金(?)が発生するのも理解しております。
- n_kamyi
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回答No.1
再登録する場合に未納の税金を請求されます。 未納分を納めないと登録できません。
質問者
お礼
ありがとうございます。 通常の車検では未納があると車検を受けられないのは分かっているのですが、一時抹消した車を譲渡した場合にも同様であれば、オークションなんかで未納分を知らせずに販売するっていうことも起こりそうですよね。 購入者が不利益を被ることになるので、どうなのかなあ。。。 と思った次第です。
お礼
ありがとうございます。 未納分は今後納めるということで、とりあえず中古新規登録する際に、例えば11月に登録すれば5ヶ月分の自動車税と車検費用(重量税、自賠責、etc.)を納めれば登録可能ということですよね。