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廃車にする際の軽自動車税
軽自動車を廃車しようと思っています。 ネットで調べてみたのですが、よくわからなかったので教えてください。 軽自動車を廃車にする際、未納分の軽自動車税はその場で支払わないと廃車できないのでしょうか? 未納分があっても廃車できますか?
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質問者が選んだベストアンサー
>H17年5月に車検を通して入手した車 それですと、19年5月まで車検が有効ですので、 来る3月31日以前までに抹消すればよいでしょう。 白いナンバーの登録車の場合は、未納期間に応じて 延滞金が増額されてしまうのですが、軽自動車の場合、 私の住む地区では、前年度分を遅れて納めた場合でも ”督促手数料100円定額”のみの取り扱いです。 ただくれぐれも地方税の取り扱いにつきましては、 若干の差異があるかもしれませんので、お住まいの 市区町村の納税課に、現在の督促手数料の実額と 来る3月における予定額に変動があるかどうかを確かめてから いつ抹消すべきかを検討されるとよいと思います。
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- apapa
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廃車手続は税金と関係なく可能です。 軽自動車税は、市区町村税で、年度始め(4/1)現在の使用者に納税義務があります。 年度の途中で廃車しても、税金は戻りません。 反対に、年度途中で新規届出した場合は、その年度分は課税されません。 軽自動車は、まだ日本がビンボウで自動車後進国だった頃、車の普及を促す目的で作られた特別な制度で、激安優遇税制です。 (それがナゼ今でもそのまま続いているものか理解に苦しみますが・・・) なお、納税は国民最大の義務。 この義務果たさずして権利なし。 廃車手続完了後も、それまで溜め込んだ税金は督促されます。 当然にも督促手数料がつき、放置しているととんでもない金額となるうえ、給与や財産の差押えなどの強制執行されることになります。
お礼
ありがとうございます。 H17年5月に車検を通して入手した車で未納分は18年度分だけだと思います。 未納分を払えればいいのですが、今月厳しいのと自賠責の期日的に難しい状況なのです。 自賠責が5月20日期日なので19日中に一時抹消したい状況です。
- いなかの くるまや(@exb04583)
- ベストアンサー率54% (764/1412)
#2です。 軽自動車は年度途中取得の月割り課税がない反面、年度途中廃車による 還付精度もありません。 また通常、延滞金に相当するもので”督促手数料”というものが 100円ほど上乗せされるケースが多いようです。(当地区の例) したがって、貨物車で本税4000円+督促100円、 乗用車で本税7200円+督促100円を払ってください。 (督促手数料については、地区により若干の差異があるかも) 17年度も未納であれば、その分も収めないといけません。
お礼
ありがとうございます。 H17年5月に車検を通して入手した車で未納分は18年度分だけだと思います。 未納分を払えればいいのですが、今月厳しいのと自賠責の期日的に難しい状況なのです。 自賠責が5月20日期日なので19日中に一時抹消したい状況です。
- いなかの くるまや(@exb04583)
- ベストアンサー率54% (764/1412)
未納のままでも廃車手続きは管轄の軽自動車検査協会でできます。 後日、お住まいの市区町村から未納分の納付書が来ますので、 それで納付、またはあらかじめ役所に出向き納税するかですね。 3月31日までに手続きすれば19年度課税はありません。
- usihi
- ベストアンサー率26% (39/146)
未納の自動車税があっても廃車できるはずですよ。 基本的には廃車と自動車税を管轄している所がちがいますので、廃車をすれば、そこから税金を管轄している機関へ連絡が行き、その日をもって税金は止められます。 もちろんすでに経過した日数分の税金は日割り計算で請求が来ますが・・・。 場合によっては一度全額を払い込ませてから、日割り計算で残り分を返金する場合もあります。 軽四の税金は安いので、廃車前に納税し、廃車後に残りの日数分を返金してもらってもいいのではないでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 H17年5月に車検を通して入手した車で未納分は18年度分だけだと思います。 未納分を払えればいいのですが、今月厳しいのと自賠責の期日的に難しい状況なのです。 自賠責が5月20日期日なので19日中に一時抹消したい状況です。
お礼
ありがとうございます。 本日、無事に一時抹消と自賠責の解約できました。 軽自動車税は来月にでも支払いに行ってきます。