• ベストアンサー

退去時のクリーニング代について

以前にテレビで借りていた部屋を出るときに契約書にはクリーニング代は借主が負担と書いてあるけどする必要はないと言っていました。それは大家が次の人が入るためにすることであり借主の負担にはならないという理由です。でも契約書に書いてあるものを払わなくするのにはどうしたらいいのでしょうか?テレビではただ払う必要はないとだけ言っていて請求が来たときにどう対処するのかは具体的に言っていなかったので知りたいです。以前にマンションを出るとき全部ピカピカにして出たのにクリーニング代を5万円請求された苦い経験があるので払う必要がないのであれば払いたくありません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sigino
  • ベストアンサー率30% (99/329)
回答No.7

契約書が法律違反でないことが前提の回答です。 そしてハウスクリーニング特約は法律違反ではありません。顧問弁護士に確認済です。また、ほとんどの業者の契約書は顧問弁護士のチェックが入った遵法の契約書であり、問題があるのは運用面です。 もう少し丁寧に解説しますと、賃借人に修繕負担のある特約の場合、賃借人に対してその特約の説明がなされ、賃借人がそれを承諾した場合は有効です。退去時に賃借人負担が生じます。これは民法の、意思表示により契約が成立するとの原則にそったものです。 逆に説明・承諾がなく、形式的な条項である場合、退去時には適用されず、入居中の貸主の修繕義務を免除するものとして限定的に解釈されます。退去時に賃借人の負担は生じません。 すなわち、限定的か否かの違いはあれ、条項そのものは認められるのです。 判例動向は参考URLをご覧ください。 ゆえに、前回答でも「契約書に明記してあり、かつ契約時納得していたならば」と条件をつけました。 ガイドラインは借地借家法・民法をより限定的に解釈し、賃借人保護を打ち出したものですが、それでもなお修繕特約条項は無効とされないことにご留意ください。 なお、消費者契約法施行後、ガイドラインが変ったという話は聞きませんので、ガイドラインに沿った契約(特約の取り扱い方も含めて)であれば消費者契約法違反ではないと今のところ考えています。 賃貸人である当方としては、ガイドラインに沿った取り扱いをするために、賃借人の意思と承諾を確認する手段として「重要事項説明書」への記載を仲介業者に求めています。

参考URL:
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=RL&action=m&board=1073724&tid=dbbdfjaa7oa1a6a5a2a5qa1bca5ha4nbcalda1a6a44ajcla4r2bfa

その他の回答 (7)

  • sigino
  • ベストアンサー率30% (99/329)
回答No.8

一応#7の補足として、借地借家法をあげておきます。(条文全文は参考URL) 第三章借家 第1節 第26条(建物賃貸借の更新等) 第27条(解約による建物賃貸借の終了) 第28条(建物賃貸借の更新拒絶等の要件) 第29条(建物賃貸借の期間) 第30条(強行規定)この節の規定に反する特約で、建物の賃借人に不利なものは、無効とする。 第26-29条以外の内容は私的自治の原則により、当事者の合意(契約書)が最優先。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/H03/090.HTM
回答No.6

#3です。契約自由の原則により法律に違反していなけれお互いに締結した契約内容は自由です。そしてクリーニング代を賃借人が負担するのは法律でいけないとはどこにも決められていません。したがって、契約書にそのことが記載されており入居時にきちんと提示されていたのであれば、賃借人は支払わなければいけません。もちろん金額は適正でなければいけません。 ということです。

  • chikyuu
  • ベストアンサー率21% (27/126)
回答No.5

#2の者ですが、#3の方へ質問です。 失礼ですが専門家とありますが、法理論を勉強する弁護士ですか?それとも試験で受かった宅建でしょうか? 複数の弁護士に聞くと”収益にかかる修繕”と言われ、”ただし、慣習・通例なんでしょう”と言われました。 回答を拝見すると、”まるっきり支払わないのは今度は大家さんが納得いかないのではないでしょうか。そもそもご自身が入られるときは掃除してあったわけですし。またいくらご自分がピカピカと思っていてもそれはご自分の主観であり、次の入居者の方に対して責任をあなた自身が持てますか。責任とは例えばクレームがついた時あなたに連絡すればあなたがそこを掃除し直しに来れるかということです。”は専門家としてはあまりにも稚拙な回答で、情に訴えるような印象を受けます。 専門家であれば、民法・借地借家法等の法令により、何故払う必要があるか回答すべきです。 賃貨人の責任(収益にかかる修繕)を賃借人の責任(過失による損耗)と混同しないで下さい。 #4の方へも”賃貸人も不動産屋の契約書をそのまま使うことはよくあることですが、借りる側、貸す側ともに契約書の検討・締結した契約の遵守を肝に銘じたいものです。”とありますが、”契約の遵守”ではなく、それ以前に”法を遵守した契約”を肝に銘じて下さい。 賃貨人の勝手な言い分にしか聞こえません。

  • sigino
  • ベストアンサー率30% (99/329)
回答No.4

国土交通省のガイドラインを参照URLにあげます。 はっきりと「契約書優先」。「契約内容があいまいな場合」「契約締結時に何らかの問題があるような場合」にガイドラインを参照に話し合いをしてくださいとありますね。 ですから契約書に明記してあり、かつ契約時納得していたならば、ハウスクリーニング特約は料金が適正である限り有効で支払う義務があります。 消費者契約法に「消費者の利益を一方的に害するものは、無効」と確かにありますが、今のところ、ハウスクリーニング特約がこれに該当するとの判例はありません。 なお、私は大家の立場ですが、賃借人に負担を求める条項があるときは、「重要事項説明書」への記載を依頼しています。ただ、残念ながら、こういった条項の重要事項説明書への記載義務は不動産屋にはありませんし、重要事項説明書は賃貸人には通常交付されません。ですから、本当に不動産屋が説明してくれたかどうかは藪の中、当方としては信じるしかありません。 賃貸人も不動産屋の契約書をそのまま使うことはよくあることですが、借りる側、貸す側ともに契約書の検討・締結した契約の遵守を肝に銘じたいものです。

参考URL:
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/topics/keiyaku/kaihukugaido.htm
回答No.3

契約に書かれていることなのですから、ご自身が入居されるとき納得されていたのではないのですか?最初に約束したことを反故にして良いのでしょうか。いくら消費者保護法があるにせよ、例えばクリーニング代金として法外な値段を請求され、金額の訂正を求めるのであれば分かりますが、まるっきり支払わないのは今度は大家さんが納得いかないのではないでしょうか。そもそもご自身が入られるときは掃除してあったわけですし。またいくらご自分がピカピカと思っていてもそれはご自分の主観であり、次の入居者の方に対して責任をあなた自身が持てますか。責任とは例えばクレームがついた時あなたに連絡すればあなたがそこを掃除し直しに来れるかということです。実際にはそんなことは出来ませんよね。ですから大家さんは業者さんにやってもらうし、そういう設定で初めから契約書に書いてあるわけです。納得いかないのなら最初からそこを借りなければ良いわけです。最初は気づかなかったし、説明もされませんでしたと言われるのであればそれは仲介した不動産屋の責任ですね。不動産屋にクレーム付けましょう。もし承知の上でしたら、私は適切な金額は支払うのが当然と思います。

  • chikyuu
  • ベストアンサー率21% (27/126)
回答No.2

自分もいま話し合い中です。 民法(605条?)や借地借家法(28条?)にはあいまいに書いてある為、慣習・通例により取られることがあります。 消費契約保護法?(H13.4以降の契約で有効)には”一方的に不利な特約条項の無効”があります。 旧建設省の通達には”賃貨人”負担となっています。 下記URLで法務省から”消費契約保護法?”閲覧してみては如何ですか? 無料法律相談もした方が良いと思います。 とことんやる覚悟なら、少額訴訟や和解をやってみてはどうでしょうか? 納得いかない支払いをしないように、お互いに頑張りましょう。

参考URL:
http://www.e-gov.go.jp/
  • ururai
  • ベストアンサー率13% (89/674)
回答No.1

証拠を示せば大丈夫です

関連するQ&A