• ベストアンサー

得意先の株式会社の取締役が刑事事件で逮捕されたのが原因で会社の運営が危

得意先の株式会社の取締役が刑事事件で逮捕されたのが原因で会社の運営が危うくなった場合に民事再生申立てを行う事は可能でしょうか? 法律に詳しい方よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

会社の経営状況が破綻してからでは、再生が困難になりますので、 再生原因は破産原因よりも緩やかに定められています。 再生原因には、二種類の原因が定められています(民事再生法第21条第1項)。 再生原因は、破産原因そのものの事実がなくても、 債務超過及び支払不能のおそれがあれば申立てすることができます。 それ以外にも、事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を、 弁済することができないときにも申立てができます。 上記に当てはまれば申し立てができます。