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情報・・・・を流された!

例えばインターネット個人経営で、 自作ゲームなどをオークション等で販売しているとします!!近くの顔なじみの郵便局から毎日発送したとします。 その郵便局の人が頼んでも居ないのに、その発送の際に封筒に記載されているYAHOO IDを記憶してプライベートの知人に教えて宣伝した場合、法律ではどう解釈されますか? 販売している人は、頼んでもいないのにそういうことをされるのが嫌いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 100Gold
  • ベストアンサー率27% (284/1018)
回答No.1

郵便局員には国家公務員法上の守秘義務がありますので、質問の事例は守秘義務違反に当たる可能性があります。 参考URLは守秘義務違反の事例です。

参考URL:
http://www.eonet.ne.jp/~asuka-detective/yubin.htm
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その他の回答 (1)

  • sayo-chan
  • ベストアンサー率34% (70/202)
回答No.2

郵便局員には郵便法上の信書の秘密を守る義務がありますので、質問の事例はこの義務違反に当たる可能性があります。 国家公務員法上の守秘義務違反より罪は重いです。

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