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コンピューター上の特許は、どうなっているのでしょうか?
私が個人で作っているホームページの内容と全く同じものを、写真など少し変えているだけで、あるメーカーが使用しています。 クリック数は、ダンゼンそちらの方が多いわけですので、 こちらがまねをしているように、みられています。 そのような場合、なにかまねをされない方法があるのでしょうか? 教えてください。
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- ARC
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HTMLのソースを複写して、改造を加えただけのものを公開したりすると、著作権法に抵触すると思うんですが、どうなんでしょう。>専門家の方 私も少し気になります。
- nobuchu
- ベストアンサー率33% (7/21)
この質問への回答が来ていないようなので、直接の回答ではありませんが多少のアドバイスをさせていただきます。 まず、「個人で作っているホームページの内容と全く同じもの」がどういうものなのか、をもう少しきちんと把握して説明された方が良いと思います。ホームページの内容と言っても、ページのデザイン、コンテンツ(例えば文章とかゲームとか)、あるいは、ホームページ上で実現されている営業上の方法(つまり、最近、流行のビジネスモデル)などいろいろあると思いますが、ご質問の場合、どれに該当する部分が全く同じなのでしょうか? 次に、「まねをされない方法」ということですが、ホームページ上の知的な生産物は、原則的には、著作権法、特許法、不正競争防止法等によって保護され得ると言えます。ただ、OffOffさんが独自に創作・考案されたものであったとしても、それだけで、第三者に同一・類似のものを作らせない権利が発生するワケではない点には注意が必要でしょう。 例えば、ページデザインやプログラム等についての著作権は、当該メーカーが独自に創作したものであれば、OffOffさんによるものと結果として全く同じであっても、OffOffさんの創作物についての著作権侵害になるとは言えません。創作ごとに著作権は発生し、創作時期の前後による優劣関係はないからです。もちろん、「まね」であれば著作権侵害になり得るでしょうが、ホームページのデザイン等は全く別の人が作っても似たようなデザインのものになる可能性がかなり高いと思われますから、デザインが独創的であるとか細部に渡って同一であるとか、「まね」だと言い得る程度のものかどうか、検討される必要があるでしょう。 また、特許について言えば、独占権(つまり、「まねをされない権利」)は登録を受けないと発生しません。その前提として新規なものでなければなりません。例えば、OffOffさんが新しいビジネスモデルを考案されてそれを自分のホームページで実施していても特許出願していなければ(少なくとも特許法上は)第三者の模倣を阻止することはできません。また、ホームページで実施するということは、社会に対して公開してしまっていることになりますから、今から特許出願をしても、原則として、既に新規性がなく特許を受けることはできません(但し、あくまでこれは原則です。OffOffさんのいうホームページの内容がビジネスモデルなのであれば、なんらかの権利化ができないか弁理士に相談するのが良いと思います。)。 以上はあくまでアドバイスですので。