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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:そのホームページが本日10月5日○時○分現在、確かにネット上にアップさ)

証拠の残し方とネット上の公開確認方法

このQ&Aのポイント
  • 訴訟相手のホームページの存在とネット上の公開を証明する方法を知りたいです。
  • 相手は無職を主張しており、会社の存在を隠しているため、私にはHPの存在がわかりません。
  • HPの公開を証明するために、開いた状態でプロパティを開いて印刷する方法が有効です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Donotrely
  • ベストアンサー率41% (537/1280)
回答No.3

少くとも何月何日以降には存在したというとを証明するなら、 その日の有名新聞を、画面を同時に写真に取るというのはどうでしょう? できれば銀塩がいいのですが、なければデジカメで。 デジタルの画像データだと容易に合成できると言われるかもしれないので。

majorin50
質問者

お礼

ありがとうございます。そのような方法もあるんですね。

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その他の回答 (2)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

インターネットアーカイブのウェイバックマシン、Web魚拓なんかのサービスを利用とか。 ウェブ魚拓 http://megalodon.jp/ Wikipedia - インターネットアーカイブ http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%82%A4%E3%83%96 ウェブ魚拓については、質問のようなケースでの利用も想定しているようですが、裁判で証拠として採用された実績があるのか?ちょっと不明。 ウェイバックマシンについては、海外では裁判の証拠に採用された事があるそうです。 > 提訴した相手が無職を主張しています。 > 相手は小さな会社を経営していますが、 HPの有無は、無職かどうか?って事に相関は無いのでは?自分が無職だったとして、ある程度の条件が整えばHPをでっち上げる事は出来ますし。 会社を経営しているって事を立証したいとかであれば、法務局での登記簿なり、税務署での納税の記録なりの開示を求めるとかが一般的では。

majorin50
質問者

お礼

詳しくありありがとうございました。

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回答No.1

  HPの存在を証明できたとして、それが会社を経営してる証明になるのですか? 架空の会社をHPにしてるだけと言われればそれまでの気がする HPの存在を残したいならYahooの様なカレンダーを表示してるサイトと一緒に写真に収めるとか....  

majorin50
質問者

お礼

こんな方法もあるんですね。ありがとうございます。 今回、裁判の争点は無職かどうかではなく(それをここで説明してもしょうがないので)、 『このHPが何月何日に確かにインターネット上にアップされていた』、というのは どんなかたちで残せることができますか?という質問でした。 裁判なんて書くからややこしくなったんですね。すみません。

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