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病院の前で文句。これって罪?
1か月ほど前に頬全体に湿疹のようなものができて、未だに治らないので、今日、会社帰りにとあるデパートの最上階にある医療センター(総合病院の簡易版?)の皮膚科へ行って来ました。 診察室での会話。 医師「ふーん(ちらっと見るだけ。触診もなし)。こういうの(湿疹)は、こういう肌だといえばそれまでだからね。肌のタイプによってできるから。薬とか飲んで治るものでもないよ」 私「??(じゃ、何をすればいいの?)」 医師「何か塗って治るものでもないし。規則正しい生活を心がけていればそのうち治るとしか言えないね」 私「あのー。私は3食きちんと食べていますし、睡眠時間も普通です。それでもこうなってしまったんですけど・・・」 医師「じゃ、どうしようもないね。絶対治らないよ」 ・・・という会話の後、これで診察(?)終わりか、と思い、私が立ち上がりかけると、あわてて 「気休めだけど、ビタミン剤でも出しておこうか?」と言われました。薬屋で買っても良かったのですが、保険の適用内なら少し安くなるのかな?と思い、出してもらいました。 しかし・・・ろくに症状を見もしないで、しかも「絶対」治らないとまで言われて、それなのに薬は出す(医療点数のため?)。 あまりにも気がおさまらないので皮膚科の前の通路(携帯電話の使用OK)に出てすぐ友達に電話をかけました。 内容はもちろん、今あった出来事とそれに対する文句。 私は地声が大きいので通路にいる人や皮膚科の中に聞こえていたと思います。 むしろ、皮膚科の中に聞こえていたらいい、と思ったくらいです。 そして家へ帰ってから不安になったのですが、 私が病院のすぐ前で診察に対する文句などを言っていたのは、営業妨害や誹謗中傷や名誉毀損などのような罪になってしまうのでしょうか?
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刑法230条の名誉毀損は「公然と事実を摘示し」、231条の侮辱罪は「公然と人を侮辱したる」場合 に適用されます。 meikaiさんは電話で話していただけで、中傷ビラを撒いたりネット掲示板に書き込んだり したわけではないので、おっしゃったことが事実でも虚偽でも、これらの罪には該当しません。 「虚偽の風雪を流布し、又は偽計を用いて」その病院の信用を損ねたら、233条の 業務妨害ですが、これにも該当しませんよね。 ご安心ください。早く湿疹が治るといいですね。 別のお医者さんへ行きましょう!
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- daytoday
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営業妨害の罪にあたるか 刑法232,234条に業務妨害罪の規定がありますが,虚偽の風説の流布や偽計・威力を用いていませんから,該当せずです。 誹謗中傷や名誉毀損の罪にあたるか 刑法230,231条に名誉毀損罪と侮辱罪の規定があり,形式的には該当可能性はあります。しかし,いずれも親告罪(同法232条)であり,医師の告訴が必要ですから勝手に警察が動き出すことは無いと言えます。因みに告訴できる期間は6ケ月以内(刑訴法235条)です。いい加減な診療しかできない医師があえて告訴までして,医療実態をさらけ出すかもしれないことはしないでしょう。 以上の他に軽犯罪法1条31号に悪戯で他人の業務を妨害してはいけないという規定があります。法律的な要件から言えば,これがいちばんひっかかりそうですが,質問者の文句の内容が書面になっているのでも,メールの履歴で残っているわけでもないので物的な証拠が無いのであれば,周囲にいた患者や電話先の友人を証人とでもしない限り捜査をすすめられないので現実性は極めて乏しいといえます。
お礼
>周囲にいた患者や電話先の友人を証人とでもしない限り 皮膚科の2つ隣の内科の前に患者さんが1人いただけです。そういえば、場所はかなりいい(地元では最大の総合駅に直結したデパートの中)のに、患者が全然いなかったのが不思議・・・。 ご回答ありがとうございました。 参考URLの方も研究させていただきます。
- kanarin-y
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1.形式論から申し上げれば,通路にいる人や皮膚科の中に聞こえているだろうことを認識して大声で話していれば,名誉毀損の成立の可能性は充分あります。 2.一般論として,事実を歪曲した内容を大声で話せば,「偽計」による業務妨害の可能性はあります。 電話の内容がどのようなものなのか明らかではありませんので,本件で成立の可能性があるかどうかの判断は控えます。 3.すでに家に帰っておられるのであれば,この程度のことでいまさら警察が動き出して立件されることは通常ありえません。
お礼
>事実を歪曲した内容を大声で話せば 歪曲はしてません。ただ診察室での会話の再現、ろくに見もしないで(診る、ではなく、視覚的にも本当にちらりと見ただけだった)「絶対に治らない」とダメ出しをされたことをそのまま言っただけです。 ただ、もしそこに初診で訪れた人がいたら、思わず帰ってしまったかも・・・と思って(事実とはいえ)心配になったのです。(でも、会計や調剤に時間がかかって30分ほど皮膚科の近くにいましたが、その間誰も来ませんでした。なので、結局患者さんに聞かれた訳ではないのですが) ご回答ありがとうございました。
- DoubleJJ
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回答するのも疲れる質問ですが・・・ お医者様が薬を出して下してくださったのは、文面から判断するに、医療点数のためではなく、治らない湿疹を患って落ち込んだ貴方を少しでも安心させようとしたためでしょう。医療点数のために薬を出す医者がいることは現在社会問題にはなっていますが、この文面から判断する限り、そのような意図を有しているとは思えません。 にも関わらず、湿疹の原因を医者に求め、安く処方してもらえると思ってご自分がお医者様にビタミン剤を処方してもらったにも関わらず、その処方行為を単なる医者の医療点数稼ぎと罵り、携帯電話を用いて響き渡る声で文句を言い(それも聞こえればよいと思うほどの声でです)、挙げ句の果てに家に帰って不安を覚えたので助けてくださいお願いしますというのはどうしても納得がいきません。 そんなに不安を覚えられるのであればお医者様に直接謝罪するべきではないでしょうか。 なお、法律論になりますが、この場合は名誉毀損等に該当する可能性はありますが、名誉毀損はお医者様の告訴が訴訟条件ですので、結論としましてはあなたが罪に問われる可能性はありません。なぜならお医者様が告訴する可能性などありえないからです。文面から判断するに、このお医者様は良いお医者様なのではないでしょうか。良いお医者様は広い心、寛容な心をお持ちです。きっとお医者様はあなたが携帯電話でお医者様の文句を言っているのを聞いて、ああ、たまにこういう患者が来るんだよなと言って、軽く笑って済ましているに違いないのです。
お礼
>貴方を少しでも安心させようとしたためでしょう。 患者を安心させようという気のある医師が、触診も検査もせずに「絶対に治らない」と断言するのでしょうか?(「完全には治らないかも知れないけど、こうすれば症状が軽くなるかも」とかいう言い方があるのでは?) >回答するのも疲れる質問ですが・・・ それほどまでにあなたを呆れさせてしまった質問に、わざわざ時間をつかってご回答いただき、ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。