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人身傷害と健康保険

3月に事故にあいました。彼女の運転する自動車に同乗して怪我をしました。 相手の方はみえるのですが、彼女の100%過失でした。(警察・保険ともにそのような見解です) さて、その怪我で私は2ヶ月強入院しましたが、その際の病院の費用を、 「Aさん(彼女)は人身傷害特約をつけておられるので、 このようなケースでは健康保険を使用していただく事になっておりますので・・・」 と言われ、そのようなものなのだと何の疑問も抱かずに、健康保険を使用しました。 その後、無事治癒し、種々の補償等(休業補償や慰謝料など)も彼女の保険屋さんに支払いをいただきました。 これでやっと終わりかと思っていた矢先、私の健康保険組合から 「治療費をAさんの保険会社に請求したのですが、あなた(私のこと)が好意同乗だったということで、 請求額から2割減額されて支払われました。この2割をあなたに負担していただきたいのですが」 と言われました。また、「そもそも事故で健康保険を使う事自体がおかしい」とも言われました。 ・・・彼女の保険会社に言われるままに従っただけなのですが・・・。 何故、被害者の私がこの実費(20万円程度)を負担しなくてはいけないのか、わかりません。 ひととおり、このサイトやネットも調べましたが、よくわかりません。 どなたか、教えてください。

みんなの回答

  • Pigeon
  • ベストアンサー率44% (630/1429)
回答No.7

こんにちは。 健康保険を使うのはおかしくないですよ。おかしいのは病院の姿勢です。健康保険では1点10円と決まってますが、保険会社から直接払われる時は自由診療として、公的な病院でも1点15円、民間病院のなかには40円取る所があります。健康保険を通じると医療費総額が抑えられるので、保険会社の中には健康保険の使用を義務として約款に謳っている会社もあります。(労働災害時は労災を使用の事と。) さて、話を見ていると、何やら違和感を覚える話ですね。彼女の保険会社に人身傷害補償で対応しているのか、対人賠償で対応しているのかを確認してみて下さい。好意同乗とは損害賠償の考え方の一つであり、規定通り支払う人身傷害補償は賠償保険ではなく傷害保険の一種です。あなたのケガに対して対人賠償で対応していないかと言うのが気になりますね。(人身傷害補償で対応しろと。) 健保組合には求償権はあるので加害者側に請求すべきです。あなたの彼女に支払の義務が出る事になりますが、、、(そこで彼女には自分の契約している保険会社にこの様な請求が来ないように!と連絡を入れてもらいましょう。)

noname#10926
noname#10926
回答No.6

「好意同乗」については弁護士、裁判官の見解として 事故の原因の一端となりうる(帰責事由の)場合は減額の可能性もあるが、 特段の事由がなければ減額されません。 今回の質問では健康保険の負担ですから 直接繋がりがないように思えます。 通常であれば保険会社から健康保険組合に 事故で保険を使用する旨を事前に連絡して問題が起きないと思います。 再度保険会社に確認して保険会社から健康保険組合へ 連絡してもらうように努めれば良いと思います。

noname#13482
noname#13482
回答No.5

「好意同乗」などについて簡単に説明されたサイトがありました。 このように「好意同乗」については一定の基準は特に決まってないようです。また減額される割合についても同様です。その辺りの点について保険会社に説明を求められてはいかがですか?

参考URL:
http://www.pref.hokkaido.jp/kseikatu/ks-katsk/contents/tebiki.files/kashitsusousai.htm
noname#13482
noname#13482
回答No.4

「好意同乗」「健康保険」「自賠責」当については解答とともに議論がされてますので省かせていただきます。 さて、自分の人身傷害保険についてですが、おそらく対象になるものと思われます。断言ができないのは商品内容が各保険会社によって様々である」ことと「っ特約等で車外不担保となっている」とのうせいがあるからです。加入している保険会社か代理店に確認してください。 はじめの件についても回答しようと思いましたが、事故の形態など不明な点が多く、回答できません。こちらで相談されるのも委員ですが一部の情報だけで判断することになり、また自分の経験からまれな事例をあたかも一般的な事例するなど、必ずしも性格とはいえない回答を見かけることが多いのも事実です。 今回の場合は、その保険会社担当者に説明を求めたらいかがですか?自分の納得するような回答は得られないまでも、理解はできるかと思います。

  • osietezoo
  • ベストアンサー率18% (58/311)
回答No.3

♯1です。 >「通常」か「通常でない」かの判断基準 私が気になったのは「健康保険組合が加害者側(彼女や保険会社)に請求できなくなるような示談を、あなたが結んでしまったのでは?」だったのですが、今回は関係なさそうですね。 要は、加害者(彼女)の保険会社は「被害者本人(あなた)へは100%の補償を行なった」が「被害者の健康保険には80%の補償しか行なおうとしない」と言う事ですよね。 私の推測ですが、その保険会社は健康保険組合を「舐めて」いるのではないでしょうか?舐めて「値切ろう」としてるように思われます。本当に「好意同乗による減額」に該当するのか怪しい気がします。 加害者側(彼女や保険会社)は被害者本人に100%の補償を行なったのだから、被害者の健康保険にも100%の補償を行なうべきです。 保険会社に、契約者(加害者=彼女)の口から「ちゃんと被害者の健康保険にも100%支払って欲しい」と言って貰ってはいかがでしょうか。 争点は、「被害者本人へは100%の補償を行なっている点」と「事実に基づいた好意同乗による減額」ですが、どちらが優先されるのかは私もわかりません。 ただ、被害者(あなた)が払う必要はありません。健康保険組合が加害者側に請求するべきものです。

  • toyohi
  • ベストアンサー率19% (250/1270)
回答No.2

あなたが指示を受けた保険会社(担当者)へ連絡し、保険組合に話し合ってもらうことはできないでしょうか?(あなたが保険会社から指示を受けたでしょうから・・。)

Yuji_Ohayou
質問者

補足

御回答ありがとうございます。 保険組合の担当者の方のおはなしでは、既に保険会社の担当者と話していて、 その結果、負担を私に要求している、とのことです。 #1の方の御回答とともに考えると、 「好意同乗の減額は健康保険組合が支払うべきだということを あなた(保険会社の担当)が健康保険を使えと言ったという責任の下、 私の健保組合にちゃんと説明してほしい」 と保険会社にお願いすればよいのですかね? この発言って、筋通ってますよね???

  • osietezoo
  • ベストアンサー率18% (58/311)
回答No.1

>事故で健康保険を使う事自体がおかしい おかしくありません。ただし、健康保険組合に届出が必要です。 この質問文だけではよくわかりませんが、通常、好意同乗による減額分は健康保険の給付対象です。 自賠責の使用状況や医療費の健康保険組合負担額、あなたが支払った額、あなたが補償を受けた額はどのようになっていますでしょうか?

Yuji_Ohayou
質問者

補足

早速の御回答ありがとうございます。 >健康保険組合に届出が必要です。 第三者行為届けは提出しました。 >通常、好意同乗による減額分は健康保険の給付対象です そうなんですか!ということは健康保険組合と再度話し合うべきなのですね。 自賠責は使用していると聞いています。 上限(120万円)は超えているそうです。 私が補償を受けた額は休業補償と慰謝料と病院に支払った個人負担額です (実際には保険会社が直接払ったのですが) ちょっと今手元に資料がないことと、 微妙な時期なだけにこれ以上の細かい額の提示は控えさせていただいてもよろしいでしょうか? もちろん、回答いただくうえで絶対必要とあれば書きます。 >通常、好意同乗による・・・ この「通常」か「通常でない」かの判断基準を教えていただければ幸いです。 お願いばかりで必要な情報を出せなく、大変申し訳ございませんが、 もしよろしければ、アドバイスをお願いいたします。 あと、便乗質問みたいになって恐縮ですが、もし結局私が負担することになったとして、その際、 私が契約している保険の人身傷害って使えるのでしょうか? (ネットで人身傷害について検索していて、人身傷害は人の車に同乗のときにも自分の保険が使える、 自分の過失に使える、とありますので、同乗ですし、好意同乗を過失と解釈するならば・・・ な気がするのですがこれは見当違いでしょうか)

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