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ゴールドになりますか?

ゴールドになりますか? 平成17年11月初旬に物損事故を起こしました。事故の翌月末が誕生日で免許更新でしたが、事故が物損であった事から、無事故とされゴールドを取得しました。 ところが、免許更新をした後(事故から一ヶ月以上経った後)事故の相手の方から警察に診断書が提出され、私が起こした事故が物損から人身に切り替わりました。幸い、相手の方の怪我は軽症でしたので、2点取られただけで、罰金無し、違反者講習も受けてはいません。その後は無事故、無違反です。 今年12月末の誕生日が更新日ですが、私はゴールド取得できますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • masaaki509
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回答No.4

補足しますと。  免許更新後に人身事故に切り替わり、行政処分である反則点数2点の加点が加えられました、この2点のおかげで、5年間無事故無違反の無違反には該当しなくなり、次回更新はゴールドでは更新出来ないと言う事です。 刑事処分である罰金が科せられようと科せられまいと関係ありません、ゴールド免許の条件が更新前5年間の無事故無違反が条件ですからね、人身事故により2点の反則点数で既に無違反ではありません。

mmnn1212
質問者

お礼

たびたび返信くださったので、こちらを選びました ただ、一般的な答えではなく私の事故日をしっかり見てほしかった

その他の回答 (3)

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.3

もちろん行政処分も免許更新には響きます。 行政処分とは何も免停だけではありません、1点や2点の反則点数の加点も行政処分です。 >2点取られただけで、罰金無し、違反者講習も受けてはいません 事故による違反点数が2点ですから、次回はゴールドになりません。

mmnn1212
質問者

補足

違反点数は事故当日付けで加点されるのではなく、人身に切り替わった日に加点されるのですか?事故当日に加点されるならば、5年41日経過しているため、無事故とされるのではないかと思い質問しました。

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.2

>平成17年11月初旬に物損事故を起こしました。事故の翌月末が誕生日で免許更新でしたが、事故が物損であった事から、無事故とされゴールドを取得しました。 この時点では無事故無違反でゴールド免許。 >免許更新をした後(事故から一ヶ月以上経った後)事故の相手の方から警察に診断書が提出され、私が起こした事故が物損から人身に切り替わりました。幸い、相手の方の怪我は軽症でしたので、2点取られただけで、罰金無し、違反者講習も受けてはいません。その後は無事故、無違反です。 結論は次回更新に影響します。 軽微な違反(3点まで)はその後3ヶ月何も無ければ点数は0点として扱われます、累積点数は0点ですが、元の2点の行政処分歴は消えません、処分を受けたのですから、無事故無違反には該当しません、次回更新までこれ以上の違反も無く無事故無違反で更新できれば、 5年更新のブルー免許で更新する事になります。 そして更新までに1点でも違反してしまうと3年更新のブルー免許になります。

mmnn1212
質問者

補足

事故は11月9日、誕生日は12月23日です。次回更新日(誕生日)は事故から5年41日を経過していますが、行政処分が免許に影響しますか?再度ご回答いただければ幸いです

  • kuma56
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回答No.1

微妙ですねぇ。 ご存じだとは思いますが、ゴールド免許の条件は "更新前の免許証の有効期間満了日の直前の誕生日の41日まえから、5年間さかのぼって交通違反や交通事故をしていない" で取り締まりを受けていない事なので、質問文には細かい日付が書いていないのでどうなるのか判りません。 参考 http://www.aiti01.com/gold_menkyo012/

mmnn1212
質問者

補足

事故は11月9日、誕生日は12月23日です。この場合、5年と41日は経過していることになると思いますが、いかがでしょうか?再度ご回答いただければ幸いです

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