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自転車に知らないチェーンキーが……
朝自転車置き場に行ってみると、僕の自転車に知らないチェーンキーがかかってました。輪になってて、後輪を回らなくする盗難防止の器具ですね。 もちろんこのせいで自転車を動かすことは出来ません。結局仕事には遅れてしまいました。 帰りも歩きです。雨で濡れたし、見たかったテレビにも間に合いませんでした。それでもまだ自転車にはチェーンキーはついたままだったので、(多少イライラしてたせいもあります)ペンチで無理やり引きちぎりました。 この行為は僕の器物破損になるのでしょうか? おそらく誰かが自分の自転車と僕の自転車を間違えてキーをかけたと思われますが、このままだと僕は自転車が使えません。 チェーンをちぎるときに僕のニッパーも壊れてしまいました。僕の方にも損害は出てますし、仕事にも遅れました。 法律相談ではありませんが、こーゆーケースは法的にどのように判断されるのでしょうか? よろしくお願いします。
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- daibutsuda
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お礼
さっそくありがとうございます。 器物破損の例外にあたるということでいいのですね。 “罪にはとられない”とのことですが、つまりは「弁償しろ」と言われても弁償する必要がないととれるのでしょうか? ありがとうございました。