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先日、自転車の飛び出しで、信号のない交差点で出会いがしらの接触事故を起
先日、自転車の飛び出しで、信号のない交差点で出会いがしらの接触事故を起こしてしまいました。私が、 車で見通しが良いところではないのでミラーで安全確認しながら制限速度以下でゆっくり走行していまし た。中学生3,4人がわたしの右側から来ていたのですがその中の一台が一旦停止義務があるにもかかわらず いきなり飛び出してきて車のバンパーに接触!幸い中学生は、転倒にもいたらず、自転車の前輪がくの字に 曲がってしまう程度の物損事故となりました。事故当時は、中学生も「すみません」の平謝りなので反省し ているのかなと思っていたのですが、保険会社との交渉時には、「車が止まると思った」と言っており反省 は見られませんとのこと。しかも、さらにややこしくなってきているのが、相手方の傷害保険会社が示談交 渉権がないので、代理店に交渉依頼。しかし代理店には、事故の責任比率の決定権がなく、非弁行為に当た るので、保険会社の方と一度話をさせてほしいとこちらの保険会社が再三いっているにも関わらず、連絡先 をなかなか教えなかったそうです。今回の場合、相手が車なら8:2でこちらの過失割合が少ないのですが相 手が自転車なので6:4になるものなのですが、代理店が、専門知識が乏しいのに、事故比率が、2:8や 3:7や相手方に有利になるように言っており、ようやくこちらの保険会社の方が、相手方の保険会社の連 絡先を突き止め交渉してもらっているのですが 、相手はもう3:7でしか納得できないといっているよう です。電話をしても、出なかったり、話の途中で不利になると電話を切ってしまったりと交渉が進んでいま せん。さらに驚いたのが、事故当時と翌日にも怪我の有無を何度も確認しているに関わらず今頃になって擦 り傷がどうこう言っているらしいです。確かに、親心としては、車との接触で、被害者意識が強いのでしょ うが、私も安全確認でゆっくり走っていてそれを中学生の思い込みでこちらがとまると思ってぶつかってこ られてるので、私もすっきりとしないものがあります。小学校でも、学校で自転車教室が行われていて交通 ルールは知っているはずです。相手側を攻めるのも結構ですが、子供が本当にかわいいのであれば、きちん とモラルを教えて責任を持たせるのも大事なのではないでしょうか。親の背を見て子は育つといいます。今 回のことをこの子供はどういう風に捕らえているのでしょうか。わたしも、子供関係で迷惑を掛けたりか かったりいろいろありましたがお互い逆の立場になって考えることが出来る方ばかりでしたので、正直今回 のことは、びっくりです。大きな怪我をすることがなかったのは救いですが、今一番私が納得いかないの は、始めに、代理店が権利がないにもかかわらず、被害者の方に加害割合を言ってしまっており、被害者側 の保険会社が約一ヶ月たって6:4ですと訂正しても納得できるとは思いませんが、このように代理店が話を 複雑にしてしまった場合どうしたらよいのでしょうか?
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- bag2u
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代理店がそういう交渉できたのかなぁ。そもそもそこがひっかかりますね。 あとは、車対自転車の場合、どういう事情(違反していても)があっても、 自転車のほうが弱者として、かなり多めに見られます。 いずれにしても、No1さんがおっしゃるようにかなり揉めそうです。 質問者さんが契約されている保険会社の担当者と相談したほうがいいのではないでしょうか? ただ、保険会社の担当者もあまり役に立たないかもしれませんので、 まずは、という取っ掛かり程度にかんがえておいたほうがいいかもしれません。
- 植松 一三(@jf2kgu)
- ベストアンサー率32% (2268/7030)
この事故はもめますよ 前提として 私たちが出す、≪保険会社を含めて≫過失割合は、あくまでもそれを元に話し合いをする為の目安で、 過失割合の決定権は、裁判所しか有りません そこで私なりに過失割合を算定してみました、 貴女 徐行義務違反≪信号機の無い交差点では、一旦停止が無くても徐行する義務が有ります≫ミラーで確認と書いてあるが、ミラーは、あくまで補助装置で合って、それで確認したとしても、確認したとはなりません≪死角が有る為に確認行為として認められていません≫又徐行の定義は、スピードではなく、すぐに止まれる速度と道交法で成って居ます 相手 一旦停止違反≪自転車でも軽車両となって居ますので罰則が有ります≫ おそらく友達と話しながら走って居て、遅れたのでしょう これから、弱者救済の観点を入れても、5:5又は6:4からの話し合いになると思います 仮に6:4として話をすると 相手の修理代、2万円とします≪簡単にするために≫ 貴女の修理代を5万円とします 相手の修理代の2万円の内60%を貴女が負担する形になるので、1万2千円を持ちます 相手は貴女の修理代の内40%を持つ為に2万円を持ちます、 相殺の原理から、相手から貴女が8000円貰う形になります 本来はこれで済むはずですが、このやり方を相手が知って居ると、文句を言ってくるんですよね 勿論この算出方法を貴女も聞いて納得がいかないと思います 最終的には、保険会社同士で話し合いになりますが、それでも納得がいかない場合には、裁判になります≪ほとんどが調停ですが≫ もめることを踏まえて、≪人身事故に関しても≫ 貴女の保険会社に任せてください、≪治療費に関しても、過失割合次第で、治療費も出ない事も有りますがその点も保険会社に任せた方が良いと思います 相手が人身事故と申請すると、人身事故用の事故証明が必要ですが、その事で警察から連絡が有るかもしれませんが、その時には、協力して自分なりの事を警察に話してください そして貴女の保険会社に、もしかすると人身事故になる可能性が有ると話して居てください 人身事故ですと、検察から呼び出しが有るかもしれませんが、その時には今回の事を話してください≪この程度の人身事故ですと言いきれませんが、ほとんど起訴猶予になるような事案です≪軽傷ですから≫ 相手の保険会社や、代理店は、2:8や3:7≪相手が2か3≫から話し合いたいと言うなら、判りますが、 先に書きましたが、過失割合の決定権は裁判所しかないので、代理店の説明不足ですね(^-^) まずは貴女の保険会社に任せてください、相手から何かいってきたら、保険会社に任せて居ますので、と言ってください