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離婚時の親権を母親が得る根拠は?
離婚時の親権を母親が得る根拠は? 母性が認められているようですが、どうやって決めたのですか?本当に母親と暮した方が子供は幸せですか?どうやって調査したのですか?もちろん一部の例外は除いた一般論での話です。
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判例を覆すのも弁護士の腕、判例を返させるのも弁護士です、母親優位は原則論、しかしこの判例から時間も変化しています。 母親では困る証拠を積み上げていく事で、親権父親に変更可能な証拠でバトルすること、判例は判例で裁判官の判断如何ですけど・・・・ 判例は最高裁まで行くなら判例になるですけど・・・ 普通の地裁は上告されたなら解釈も高裁の裁判官で解釈違うという意味です。。。。 高裁で嫌なら、上告して最高裁が最終判断という上告システムから判例が過去歴で優位判例になるのはそんな経過では無いですか?
http://www6.ncv.ne.jp/~yamadaya/rikonhanrei/rikonhanrei00.htm ココのソースでも参考にされては如何ですか? 素人の限界です、後はプロ頼みしかないです。
お礼
ありがとうございます。 本当に持ってくるとは思いませんでした。素晴らしい。しかしそこまで調べられたなら、母親にことさらの落ち度(虐待など)でもない限り、親権は母親という事は御存知だと思いますが?
判例なら付く弁護士如何です、それが弁護力と言う世界です、村木厚生職員の弁護に付いた方がどれだけのものかです。 切れる弁護士を探すと言う事、過去のスレは一般例に過ぎないです。
お礼
それでは現状の親権の判例の元となった弁護士とやらを、名前と判決文付きで明示して下さいな。
今は父親でも親権行きます、家庭を帰り見ないで徘徊する母親がベストですか? 徘徊して放置ならネグレクトで虐待の世界です。 誰もが母親である母性本能があるなら、女が浮気に走りますか? 男に浮気では無く、母親が他の男性と不倫関係、そのふしだらな親を見て子供は育つ、いい環境を用意できるかは、すべての女性に優先権利を付けるだけで、原則論です。 未成熟な幼児を母親という母体を介して成長段階という母子間育児で言うだけです、母親の代理人がいるなら、母親にこだわる意味はどこにもない話です。 子供をサポートできる祖父母がいるなら、母親だろうが親権貰えると思い込み違いをする方もいますけど、子供がどこで暮らしたら言うのか、心理面、母子医療面など、有識者の方で構成さえているのが調停委員です。
お礼
あなたの意見を知りたいのではなく、現状の判例を支える大元を知りたいのです。
お礼
何でもかんでも弁護士しだいというのは誤りだと思います。 いずれにせよ、質問の回答は得られてないのでこれ以上のやりとりは不要です。