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「印紙の彩紋」とは、具体的にどの部分を指しますか。
「印紙の彩紋」とは、具体的にどの部分を指しますか。 収入印紙の消印については、その文書と印紙の彩紋とにかけて判明に印紙を消さなければならないことになっています(法第8条第2項)。 印紙の周辺部(縁の部分)は白地になっていたため、白地を除く中心部の模様の部分が該当することは間違いないでしょう。ただ、現在の印紙は、上下の周辺部は白地のままですが、左右の周辺部に波線等の模様が描かれています。中心部の模様とは一体でない左右の波線等の部分は、彩紋に含まれるのでしょうか。
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