これは詐欺? 景品表示法違反? 客の不注意?
こういうのは詐欺罪なのでしょうか?
それとも景品表示法違反なのでしょうか?
それとも購入者側の不注意なのでしょうか?
____
友人の話です。
インターネット上で、ある本を売っていました。(本、というより情報ですね。)
題名 サッカー日本代表選手が必ず実践する2つの条件
副題 長沼健氏(経歴:元日本代表監督、W杯予選初得点者、元日本サッカー協会会長)の大切な教えです。
これを読めばあなたも日本代表選手を目指せる!
子供がサッカーをやっているので、
「さすがにウチの子が日本代表になれるわけもないが、せめて今入っているサッカー部でレギュラーになって活躍してくれて、あわよくばサッカー推薦で上の学校からお誘いでもあれば・・・
5千円で子供の将来が約束されるなら安いもんだ」
と思って買ったそうです。
5千円で本を買って(というよりメールでテキストファイルが送られてきただけ)中を読みました。
その要約は
「1 人ときちんと付き合える人間になりなさい。
サッカー日本代表の選手は人にきちんと挨拶をする人たちばかりです。
やはり、サッカー馬鹿ではダメなんです。人間としてきちんと人と付き合う事のできる人間でなくては。
ですから、人ときちんと付き合い、きちんと挨拶ができること。サッカー日本代表選手は皆これを兼ね備えています。
2 物ときちんと付き合える人間になりなさい。
サッカー日本代表の選手は、みな道具を大切にし、道具の手入れ、後片付けは率先して自分でやります。合宿中に選手の部屋を見ましたが、どの選手もきれいに整理整頓ができていました。
身の回りのことは自分で行う、こういったことができることがサッカー選手として大成する条件ですね。
ですから物を大切にし、常に整理整頓ができること。サッカー日本代表選手は皆これを兼ね備えています。」
ということでした。
読んでから
「これって、
サッカー日本代表選手が必ず実践する事、であって、
これを実践した人が必ずサッカー日本代表になれる、
ってわけじゃないよね。
なんだか甘い言葉で誘っておいて、こんな当たり前のことを教えるなんて、これって詐欺じゃないの?」
と思って、発売元に抗議&返金要請をしたそうです。
相手の回答は
「はい、確かに
サッカー日本代表選手が必ず実践すること、であって、
これを実践した人が必ずサッカー日本代表になれる、
というわけではありません。
それはタイトルを読めばわかりますよね。
それとも宣伝文句のどこかに
”これをやれば必ず日本代表選手になれる”
って書いてありましたか?
確かに副題には
”これを読めばあなたも日本代表選手を目指せる!”
とありますが、目指すのはご自由です。
ただし、その副題の意味を
”必ず日本代表になれる”
とお読みになったのであればご自身の不注意と読解力の不足なのではないでしょうか?
なお、著作物ですので返金はできません。これは代金振込前にお読みいただいた契約書に記載済みです。 本屋が返金、返品を認めないのと同じです。
え? 本屋の本は立ち読みで中身を確かめてから買うことができるから返品・返金を受け付けないのは理解できるが、貴様の所はこんなインチキ内容であることは事前に教えなかったじゃないか! ですって?
本屋でも写真集や成人誌のようにビニールパックされた本がありますが、あれも返金・返品は受け付けませんよ。それと同じです。基本的に著作物というものはいったん買ったら不良品を除いて返品は受け付けない、というのは”社会常識”です。本以外にも、CDもビデオもDVDも映画鑑賞も、返品は受け付けないでしょ?
なお、購入前にお読みいただいた契約書に記載の通り、本の内容を勝手に第三者に公開したり、インターネット上で漏えいした場合は購入者履歴を辿って損害賠償をさせていただきます。」
というけんもほろろな回答でした。
友人曰く
「まあ、親ばかでついつい”うちの子もサッカーで活躍出来たら・・・”なんて思って早合点しちゃったのが悪かったけど、やっぱり納得がいかない。やっぱり詐欺じゃないのかなあ?
日本代表が必ずやってる、とか長沼健元会長とか、権威ある内容のように思っちゃったんだよなあ・・・」
とぼやいていますが・・・。
___
そこで質問です。
1 この内容で5千円というのはぼったくりでしょうか?適正価格でしょうか?
2 「本は著作物なのでいったん買ったら返品は認めない。だからネット上の情報販売も同様である。」
という理屈は万人が納得のいく”社会常識”でしょうか? それとも無理がある言い分でしょうか?
3 題名 サッカー日本代表選手が必ず実践する2つの条件
副題 長沼健氏(経歴:元日本代表監督、W杯予選初得点者、元日本サッカー協会会長)の大切な教えです。
これを読めばあなたも日本代表選手を目指せる!
という題名、副題の設定は販売者側には
”あわよくば勝手に勘違いしてほしい”、
”日本代表、元サッカー協会会長、必ず実践、という重厚な単語、影響力のある単語を並べることで、【必要以上の信頼性】を深めたい”
という錯誤の狙い、詐欺的意図があったといえるでしょうか?
ごくごく当たり前の内容を、さも重要な、希少な、高い価値のある、価格以上の見返りが求められそうな内容に思わせる、という意図がありはしなかったでしょうか?
4 ズバリ、これは詐欺になるでしょうか? 景品表示法違反でしょうか? それとも購入者の不注意で片付けられてしまう出来事でしょうか?(まあ、詐欺罪や景品表示法違反で訴えるのは、”訴訟の自由”があるから裁判自体は勝手に起こせるでしょうが、”結果として裁判に勝てるか否か”、という観点でご回答願います)
お礼
あー、これですこれです。ありがとうございます。 テレビで紹介されるのがマズイようなマンガなんですか?!?!買いにいくのはずかしいのかな… とりあえず、ありがとうございました。