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別居しました。離婚した場合、財産分与はできるのでしょうか?

別居しました。離婚した場合、財産分与はできるのでしょうか?  結婚21年。夫は、自分の趣味のためには、お金を使うのですがその他のことは、まったくお金をくれません。旅行、嫌いだから行きたくない。外食も同様。(単なるケチ?)月々12万円の生活費。子どもが、中学生と高校生。食べていくだけがやっとの生活。年収1000万ほどある公務員なので貯蓄もかなりあると思います。私も10年前までは働いていたので貯金は、あります。お互い額は知りません。自分の欲しいものがあれば、その貯金をくずしています。自分の車の保険、車検等の費用も補ってきました。趣味のために1年に100万くらいのお金を使っていることがわかり、そのお金を家族のために使ってくれたら‥。収入はあるのだから、同じくらいのお金を家族の楽しみのために使ってくれていたら、不満もなく過ごせたと思うのですが、爆発してしまい大喧嘩。(長い間の我慢が重なり、3年間不眠が続き、家事もおそろかに、小さな喧嘩がたえませんでした)  結局「お前のわがままが我慢できない。今までこの家に置いてやっていた。離婚しよう」(家は亡くなった義父母が建ててくれたもの)もう出ていくしかありませんでした。近くにアパートを借り、子どものいる時間は元家で過ごし、夜は帰ります。寂しいですが、もう夫とは顔を会わせたくない(あちらも同じ)。今は生活費として私の分だけで15万くれます。あと3年で定年なので、その時に離婚するつもりです。子どもたちは、大学に行って下宿すると言っています(もちろんこのお金は、夫持ちになるでしょうが)  我慢が足りない、と言われそうですが、私は何を待っているんだろか?夫が早く死んでくれることだけを願って生活していることに気がついた時、子どもが成人するまで(冷たい家庭の中で)我慢することがいい方法と思えませんでした。夫には、いろいろ訴えてきました何も通じなかった(相手にしてみればこれが私のわがままでしょうが、かなり普通とは違う人) 上の子だけだった時にディズニーランドに行った時、「おれは、東京の古本屋と模型屋巡りをする」とホテルだけはいっしょのものの、母子で遊んできました。家族サービスは無縁の人、それで「東京に連れて行ってやった」と言うのですから‥。付き合っていくことに疲れ果ててしまいました。ずいぶんグチになってしまいましたが、このような場合に財産分与(夫の働いた分について)してもらえものでしょうか? 夫がしぶった場合(私が家を出たを理由に)どうなるのでしょうか? 

みんなの回答

  • primal-s
  • ベストアンサー率35% (40/114)
回答No.2

財産分与は状況や原因に関わらずされるものなので、どんな状況であっても財産分与の請求はできます。 どのように分与するかは、夫婦で話し合って決めます。 お互いの同意の下に決めたことならば、どのように分けてもかまいません。 もしここで話し合いがまとまらない場合は、調停・裁判をすることになります。 法律に基づくなら夫婦の全財産を半分づつです。 また財産分与はお互いの財産を合計して二人で分けた金額なので、質問者様側の貯蓄も計算に入ります。 もちろん上記のように夫婦で話し合って決めたことならばその限りではありません。

回答No.1

夫婦の時の財産は共有財産ですので折半になります(もちろん借金も)。一部親の 遺産等は本人になりますのでこれは折半できません。ただ、旦那さんがそのお金を 隠してあなたがわからない場合は難しいかもしれません。その口座等をいまのうちに 見つけておいた方がいいと思います。