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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:7ヶ月前に交通事故に遭いました。事故内容としては相手が信号無視でぶつか)

交通事故の後遺認定障害の審査期間と慰謝料について

このQ&Aのポイント
  • 7ヶ月前に交通事故に遭い、相手が信号無視でぶつかってきた結果、10:0の損害割合となりました。
  • 事故の衝撃で助手席の妻がむちうちになり、半年間にわたり週2以上の通院を行っていました。
  • 半年後に相手の保険会社と示談し、通院を終わらせました。現在後遺認定障害の審査中であり、審査の期間と後遺認定障害による慰謝料の限度額について質問があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.1

>審査の期間なんですが、どれくらいかかるものなのでしょうか? 加害者の任意保険会社を通しての事前認定では、被害者が後遺障害診断書、XP・MRI等の画像を保険会社に提出してから、4~5週間がひとつの目安です。ただ、個別の事案によってまちまちで、2か月以上かかることもあります。 >後遺認定障害が認められた場合でも通院などを含めて120万円が限度でしょうか? 自賠責支払い限度額は、傷害部分、後遺障害部分、死亡部分がそれぞれ別枠で設けられています。 傷害部分は120万円ですが、後遺障害部分は75万円から4,000万円(等級により異なる)、死亡部分は3,000万円です。 むちうちでは、12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」か、14級9号「局部に神経症状を残すもの」に該当するかどうかということになります。 12級の限度額は224万円(うち慰謝料93万円)、14級は75万円(同32万円)です。 後遺障害の賠償金は、慰謝料と逸失利益です。逸失利益は、年収×労働喪失率×喪失期間にかかるライプニッツ係数です。 労働喪失率は、12級が14%、14級が5%です。喪失期間は12級では5年から10年、14級では2年から5年に制限されることが多いようです。主婦も賃金センサスによる年齢別収入が年収として認められます。 仮に年収300万円、14級で喪失期間3年で計算すると、逸失利益は300万円×0.05×2.723=408,450円 慰謝料と合わせると728,450円となります。もちろん、自賠責限度額を越えた場合は任意保険から支払いを受けることができます。 事前認定で非該当になったり、12級と思っていたものが14級だった場合は、異議申し立てを行うこともできます。

evo9027
質問者

お礼

ありがとう御座います。

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