- ベストアンサー
駐車場内でのトラブルについて
- 駐車場内でのトラブルについて。スーパーの駐車場で起きた事故に関して、被害者の治療費や責任についての疑問があります。
- 駐車場内でのトラブル発生!スーパーの駐車場で、子供がドアを開けた結果、他の車と接触。被害者の治療費の負担や加害者の責任について知りたい。
- 駐車場内でのトラブルについて。駐車場での事故で、子供のドアが他の車とぶつかり被害者が治療を受けたが、保険証が使えないと言われ実費で払った。加害者の責任や治療費の負担について教えてください。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
これは「第三者傷害」になりますから、保険の有無に関係無く「自費診療」になります。 第三者傷害は、「自分」での傷病ではなく、他人の責任に起因する傷害は全て当てはまります。 この場合は「健康保険」に連絡して「第三者傷害手続き」をすれば健康保険が使えます。 しかし、病院での支払いだけではなく、健康保険の負担分の7割を「役所」に相談者さんが返納することになります。 今回の場合は、相手には「過失」はありません。 スーパーの駐車場に車を止めて右後部座席から娘(5歳)が降りようとドアを開けました。ちょうどそのときに、後ろの駐車スペースに車を止めて我が家の車と隣の車の間を通り抜けようとした老婦人の左腕(手首の上あたり)と、娘の開けたドアがぶつかりました。 上記の状態ですから、過失は「ドア」を開けたからとなり、「歩行者」に相談者さんなり運転手が「周囲確認」をしていないのが原因となります。 >駐車場で、自分の車を止めた前方に出れば広いスペースがあるにもかかわらず、他者の車の間を通り抜>けようとする場合、不意にドアが開くといったことへの注意不足といった点での相手の過失は考えられ>ませんか? これは、成立はしません! これが通用するなら、事故で「そんな所を走るから、事故のなった」というのが通用してしまいます。 今回の場合は「教習所」でも習っていますが、ドアの開閉には「周囲の確認」が必要であり、これは運転手の「最低義務」として注意しているべき内容です。 今回は、過失は100%相談者さんの側にあり、歩行者過失はありません。 駐車場では、車輌の間を抜けても問題はありませんし、それが過失になる可能性は0%です。
その他の回答 (3)
- ryou026
- ベストアンサー率28% (31/110)
とにかく自賠責保険会社に連絡しましょう 自賠責保険はドアの開閉時の事故でも支払われます そういう時の為の保険です ただし、公道ではなく駐車場(私有地)なので、その辺がどうなのか実際は分りませんが とにかく聞いてみることです 相手が徒歩であることから相手の過失はありません
お礼
ありがとうございます。 参考になりました。連絡してみます。
- ymt3
- ベストアンサー率18% (253/1379)
健康保険証は自身の疾病に対して利用するもので、他症が原因とするものには利用できません。 って、100%加害者ですやん。 >相手の過失は考えられませんか? まったく考慮されません
お礼
そうですか。分かりました。 ありがとうございます。
- goo-run-run-
- ベストアンサー率34% (85/250)
詳しい方と言う条件にあっていなくてすみませんが、車の保険をかけている保険屋さんに相談したらいかがでしょうか? 走行中の事故じゃなくても、相談にのってくれますよ。
お礼
早々のご回答ありがとうございます。 そうですね。保険の方と相談してみます。
お礼
なるほど。 そうなのですね。わかりました。 ご丁寧にご回答いただきありがとうございました。