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自宅で作ったライブラリを業務システムに組み込むのはあり?

自宅で作ったライブラリを業務システムに組み込むのはあり? 家で趣味で作っているライブラリを会社で作成しているシステムに組み込めれば 非常に効率がよくなる ということがあったとして 組み込んだ場合プログラムの権利はどちらのものなのでしょうか? また、何らかの理由でプロジェクトを引き継いだりする場合に そのライブラリのソースコードも引き継がなければいけないのでしょうか?

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  • neKo_deux
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回答No.2

個別の契約とか取り決めが無い場合、会社のものって事になる場合が多いと思います。 著作権法 | (職務上作成する著作物の著作者) | 第15条 |  法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。 | 2 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。 > そのライブラリのソースコードも引き継がなければいけないのでしょうか? 業務命令なんかであれば、従うのが妥当です。 ソースコード紛失したとかなら仕方ないですが、メンテナンス出来なくて困った挙句に、当人や別の誰かが作り直しなんて事もままあります。

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その他の回答 (2)

noname#252929
noname#252929
回答No.3

>組み込んだ場合プログラムの権利はどちらのものなのでしょうか? 自分の物であると言う事を明示せずに組み込んだとしたら、基本的に業務上で作った物と判断されるでしょう。 その状態で、貴方が辞めるなどしてライブラリが無くなれば、会社から損害賠償を請求される可能性もあります。 著作権を主張したいのであれば、会社とそのライブラリに対する使用許諾契約を結ばなければなりません。 その契約が必要ないと言う事を会社側が判断したにもかかわらず貴方が勝手に使い、後でライブラリを残しておかなければ、それによって発生した損害は貴方に損害賠償として求められる事になります。 (会社が認めていない物を勝手に使用した事に因る損害となります。) 当然ですが、ライブラリのソースコードだけでなく仕様書も引き継がなければなりません。 でも、使用するライブラリの仕様書もいらない程度の仕事となれば、比較的小さな仕事の内容なのでしょうね。 大きな仕事であればライブラリの仕様書などもドキュメントとして提出するのは当たり前な話ですので。 まぁ、仕事に使う物は会社が用意したもの若しくは会社で作ったもの、会社が認めたもの意外は使う事は出来ません。

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回答No.1

会社と契約すれば良いと思います。 条件は契約内容次第です。 私物で業務を行うのは「黙認」であって本来やってはいけないことです。

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