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まだカード式になっていない紙の国民健康保険証で「この証で療養給付を受け
まだカード式になっていない紙の国民健康保険証で「この証で療養給付を受けるこごたできる披保険者の名前生年月日」の欄に世帯主と姓が同一の方と異なる方の名前がありました。これってどういうことでしょうか?教えて下さい。
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同一の世帯で、姓が別な人がいる例としては、世帯主との続き柄が 同居人 未届けの妻(内縁の妻)・・・婚姻届を出していない 離婚した娘が、結婚時の姓を名乗って同居 同居している従業員を同一世帯に入れている などが考えられます。 国保は、同一世帯であれば一つの保険証(紙の場合)になりますから、上記の場合は別姓の方がいる場合もあります。
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noname#222486
回答No.1
国民健康保険は所帯単位での発行で、請求は所帯主に請求されます なので、所帯主と同居されている配偶者の両親などがいる場合は 同一の姓でない人がいてもおかしいことではありません。
質問者
お礼
ありがとうございます。同居してればこういう記載になるのですね。勉強になりました。
お礼
ありがとうございます。記載してもよい要件を教えてくださり、助かります。