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至急アドバイスください! ご近所トラブル

至急アドバイスください! ご近所トラブル 昨晩、カーペットに水をこぼしてしまいベランダに干していたところ、下の階の住人の方から洗濯物が濡れたと苦情がきました。 「管理会社に連絡する!」とかなり怒っていたようで(同棲中の彼氏が応対してくれたので私は見ていないのですが…) 今朝、管理会社から連絡があり、布団が濡れたのでクリーニング代を払えと言っているらしいです。 こういうトラブルは初めてで、どう対処すればいいのかわかりません。 もちろん、こちらが悪いので布団が汚れているならクリーニング代は支払うつもりです。 彼氏が帰ってきたら、菓子折りを持って一緒に謝りに行くのですが、迷惑料(慰謝料?)など請求された場合、やはり支払わないといけないのでしょうか? こちらが悪いのですが、暗い時間だったし、本当に布団を干していたのかもわかりません。 どなたかアドバイスお願いします。

みんなの回答

  • takeatoz7
  • ベストアンサー率21% (14/64)
回答No.4

もちろん、賠償義務はあります。 水のみならず、カーペットの汚れも流れ落ちて シミが出ているかも知れません。 不注意による事故ですので、丁重に誤りクリーニング代を負担しましょう。 ところで、個人賠償保険に加入していませんか? 賠償するクリーニング代は保険の適用になりますよ。 免責額千円とかがあり菓子折り代は出ませんが、 それ以外は出ます。 クリーニング代を一時立て替え、事故報告書と領収証を保険会社に提出すれば 後日、保険金が振り込まれます。 火災保険や自動車保険の特約で加入していることが多く 最近では賃貸条件になっているケースも多いです。

回答No.3

こんばんは。 他の回答者様も書いていらっしゃいますが・・・。 この場合は、布団のクリーニング代と菓子折りを持っての謝罪で十分ではないでしょうか? 慰謝料について クリーニングにより布団が乾いたのであれば、慰謝料も何もないと思いますが…。 考えすぎなのでは? 質問者様は故意でやったわけではありませんから…。 本当に慰謝料を請求されたら、逆に「脅迫」にあたると思います。

noname#120219
noname#120219
回答No.2

まず誠意をもってお詫びしましょう。 本当に布団を干していたかどうかを疑っていると言葉の 端々や表情に知らず知らず出てしまいがちなので、最初 はその事は完全に忘れて素直に謝った方がいいと思いま す。 クリーニング代を支払ってもなお且つ慰謝料の請求があ った場合の法的な事はわかりませんが誠心誠意詫びた上 でそのような反応があるのなら、それ以上下手(したて )にでる必要は無いのでは? 相手の方に悪意が感じられる場合には、毅然とした態度 で接する事も必要です。

  • 660815
  • ベストアンサー率47% (84/177)
回答No.1

管理会社から連絡があり、クリーニング代金を支払う事で本件に対する対応は終了しております。これ以上の請求はありませんし、あっても支払ってはいけません。同じ棟の住民としてお詫びに行くことは良いことです。菓子折りは高価なものは厳禁です。せいぜい500円内外です。高価なものを渡すとさらに期待感を与えてしまい、さらなるトラブルを作ります。心から詫びる事が大切です。

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