- 締切済み
旦那と別居して 暫くしたら好きな人が 出来た場合 別居して どれくらい
旦那と別居して 暫くしたら好きな人が 出来た場合 別居して どれくらいなら その新しい人と暮らせるんですか? 離婚してないとして…
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
みんなの回答
同棲してもしその好きな方との間で妊娠でもしたらどうするおつもりですか? 離婚していなければ、子供は旦那様のお子様と言う事になります。 離婚してからにして下さい。
- kano20
- ベストアンサー率16% (1172/7073)
好きな人に不快感を与えないためにも離婚が先です。 人妻の立場で暮らしたいのですか? 今の名字が夫の名字なら、好きな人に「夫の名字」で知り合い恋愛したいですか? 男性は思うより保守的ですよ、旦那と別居していて離婚しない女性!とはたして恋愛や同居してくれるでしょうか?
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
別居の「内容」次第です。 調整別居 離婚準備別居 大まかに2点ありますが、双方が基本的に離婚に「合意」していれば「婚姻破綻」が認められる場合もあります。 しかし、どちらかが「不同意」であれば相当期間が必要になります。 いまの時点では「不貞行為」すなわち「不倫」となりますから、これが離婚の原因と認定されれば「相談者と相手」には旦那さんが慰謝料請求ができ、判決もそのようにでてしまいます。
>別居して どれくらいなら その新しい人と暮らせるんですか? 最近の離婚が認められる相応の別居期間についてですが、 「正当な理由を持って、・・・・・ 具体的にどのくらいの別居期間が必要なのかは、 裁判所が「夫婦の年齢、同居期間と別居期間の対 比が判断基準となる」としていることから、 個々のケースによって変わって来ますが、 別居期間は徐々に短縮され、現在では、 10~8年程度が一様の目安にはなっているようです。」 http://members2.jcom.home.ne.jp/shadou/page019.html
- rapi777
- ベストアンサー率25% (122/472)
正式に離婚するのが一番望ましいのではないでしょうか。 知人が同じようなケースでいた時に調べてた内容では、婚姻関係でも、別居の場合ケースによっては不貞行為には当たらないとありました。 婚姻関係でも、ケースによっては母子手当てが出る場合と同様の理由だったりはあるようです。 生計を共にしておらず、離婚協議中であるとか、裁判中、事実上婚姻関係が破綻している状況をさすと思います。 暮らせるのは、世間体や、親権問題に影響のリスク承知で、しようと思えばできるのだとは思いますが。
お礼
お答えありがとうございます。 ですよねー世間体気にしてたら 何も変わらないですよねー。 ありがとうございました。
- kyoromatu
- ベストアンサー率14% (746/5024)
釣りかもしれないけどいやはや絶句です!! そんなお常識のない質問しているようでは なんともなりまへんよ・・
お礼
離婚してくれないのです。一方的に家を出て 3ヵ月たちます。でも その前から 早く出ていけとか 荷物早く片付けろとか言われ その割には 離婚届サインしてくれないのです。 矛盾してません?