• ベストアンサー

夫婦が住民票を別にして半年以上経つと、相手の同意なしに

夫婦が住民票を別にして半年以上経つと、相手の同意なしに 一方的に離婚出来ると聞きましたが本当でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hurasuke
  • ベストアンサー率18% (191/1056)
回答No.6

 法律として定まっているのは、「両性の合意の上で、婚姻・離婚することができる」です。住民票を移しても合意がなくては離婚できません。  二人の協議で離婚が決まらない場合は、裁判所にて調停離婚や裁判離婚を検討することになります。その際、別居している事実が明確なほど、第三者である調停員等に対して「既に関係の終わっている婚姻」という印象を与えてしまうのです。  その場合、離婚か継続かの話し合いよりも、慰謝料や解決金の金額を話し合う形に発展する可能性が高いかも知れません。いずれにしても別居状態が続けば離婚は避けようがないかと思います。やり直しを考慮に入れた一時的別居と、離婚を考えた別居は基本的に違います。その辺り次第でこの先の展開も変わってくると思うのですが・・・。

その他の回答 (5)

回答No.5

住民票を別々にして一定期間経過してのち一方的に離婚できるか?というこの意味は離婚協議などが進まずとにかく別居して五年か六年経てば・・・例え有責配偶者からの離婚請求が認められる・・・という特例の意味だろうと推測します。 別居して五、六年経てば既に夫婦として破綻しているとみなされるわけです。 以上の経緯でなければ離婚請求は認められないですね。

noname#159916
noname#159916
回答No.4

詳しくないですが。 >夫婦が住民票を別にして半年以上経つと、 >相手の同意なしに一方的に離婚出来る だけだと正しくはないようです。 しかし、 http://www.toku-rikon.com/uwaki/uwaki8.html の >悪意の遺棄 の項に >遺棄の意思があり、婚姻を継続する意思がない別居が、悪意の遺棄 となり、法定離婚原因なので相手の了解なく離婚できるらしいです。 どれくらいの期間が必要なのか、はわかりませんでしたが、 失踪の場合の3年よりも短期間である事が 先のリンク先から読み取れます。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

現在の「戸籍法」では、それはありません。 ただし、「失踪」の場合は裁判所への申し立てでできますが、ただ住民票の問題だけではできません。

noname#136967
noname#136967
回答No.2

全くそんなことは、ありえないことです。法律の知識が全くない人の言葉だとしか思えません。 そんなことが、まかり通るなら、多くの人がそうしてしまうでしょう。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

全くのでたらめです。

関連するQ&A