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元妻と別れた後に、彼女が住む住居の連帯保証人になりました。

元妻と別れた後に、彼女が住む住居の連帯保証人になりました。 しかし、元妻は再婚した為、契約者名や居住条件(人数)が変更されています。 この場合、私の連帯保証責任は継続されるのでしょうか。 ※度々、私宛に家賃滞納の請求が届き大変困っています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

市営住宅の契約者名が変わったのであれば(姓だけではなく 全くの別人に) その人と市とかの新しい契約ですから 連帯保証人は継続されません。 ただし、それ以前の元妻の滞納した分については、連帯保証人としての責任を逃れるわけには行かず、最悪の場合、質問者さんが差し押さえられる可能性もあります。 新しい契約書を見せてもらって 連帯保証人の名前を確認しましょう。質問者さんの名前が書いてなければ支払う必要はありません。

komatta2010
質問者

お礼

契約者が代わったかどうかがポイントなんですね。大変参考になりました。 今回の件はどうやら契約者は代わらず、苗字のみの変更である為 私の保証責任は継続となりそうですね。 市役所でも聞いたのですが、同居人(再婚相手)が増えても、私の保証責任は 継続されると、担当者さんは言っていましたので、そこは腑に落ちなかったです。 ご回答有り難うございました。

その他の回答 (3)

  • makookweb
  • ベストアンサー率16% (175/1032)
回答No.4

>私は「元妻の保証人」であって、「再婚相手の保証人」には該当しないのでは? その通りですよ。 だから、保証人が継続してるんじゃないですか。 あなたは「元妻の保証人」になったんだから、元妻が契約している以上は保証人です。 元妻が再婚しようが、離婚しようが、元妻である事に変わりは無いし、 その人が契約している以上、元妻の保証人で間違い無いですよね? 「再婚相手の保証人」には全く該当していませんよ。 契約者が再婚相手に変わった訳じゃないですからね。

komatta2010
質問者

補足

>「再婚相手の保証人」には全く該当してませんよ。 再婚=財産共有=二人の保証とはなりませんか? 極端な例では、 1、元妻の収支が黒字=家賃は払える。 2、元妻の収支が黒字+再婚相手の収支が赤字=家賃は払えない。 上記、2の場合でも私が保証人として支払いをする訳ですから、 実質は「再婚相手の保証人」にも該当してるんじゃないでしょうか?

  • kicho
  • ベストアンサー率14% (173/1192)
回答No.3

>同居人(再婚相手)が増えても、私の保証責任は継続されると、担当者さんは言っていましたので、そこは腑に落ちなかったです。 当たり前です。義務をきちんと実施してくださいね。あなたは連帯保証人なのだから問答無用なのです。 「連帯保証人」というものがどのようなものか,理解していないようですな。

komatta2010
質問者

お礼

なるほど、当たり前な事なんですね。 私は「元妻の保証人」であって、「再婚相手の保証人」には該当しないのでは? (再婚した時点で、保証契約の見直しか、私へ連絡が来るべきではないか) と感じてました。 今回は初投稿だったのですが、様々な回答頂き、勉強になりました。 ありがとう御座いました。

  • latour64
  • ベストアンサー率22% (314/1414)
回答No.1

連帯保証において、相手が元妻であろうが他人であろうが 同じことです。 赤の他人の保証をしたと考えてください。 当然、貸主とっての連帯保証人は質問者様です。 再婚されたのであれば、先方(元妻)と話し合いされて、 貸主の了解の下、連帯保証人の変更をされないと、後々 かなりやっかいなことになることが想像されます。 しかし、なぜ、連帯保証なんか…

komatta2010
質問者

お礼

ご回答有り難う御座います。大変参考になりました。 市営住宅なので市の方に相談に行ってみます。 連帯保証人になったのは理由は、 離婚は調停ではなく話し合いで決定したのですが、 (離婚理由は元妻の隠し借金が原因) 元妻の新居を賃貸しない事には離婚の話が進まなかったんです。 元妻のご両親からは、「勘当している」と言いう理由から、保証人になる事を 拒否された事もあって、早く離婚する為に仕方なく保証人となりました。

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