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先日税務署より国外送金に関する問い合わせが届きました。2006年当時に
先日税務署より国外送金に関する問い合わせが届きました。2006年当時にアメリカのマンションを買う為の資金で送ったのですが、現在妻が住んでいます。課税等の要求が来るのでしょうか?初めてのことなので驚いています。しかも4年も前の話ですし。よろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
再びNO2です ご参考までに国税庁の関連するタックス・アンサー(詳細は併記のURLに)資料です No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm 国内では優遇措置があるようですが、海外の場合は残念ですが対象外のようです No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm これでご自身で概算税額が推定できると思いますが、海外資産の場合は確認されるように 米国に納税されている由ですが、それは不動産税などであって贈与税とは別だと思われます いずれにせよ税務相談室(先にご案内すみ)に設問として相談されるようお奨めします
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- Breeze_of_NY
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こんにちは。「何らかの課税ができる可能性があるかな?」というシグナルです。文面がわかりませんが、「何か投資をしていて、その利益が申告されていない」ということだと思います。(推測です)課税の時効は通常5年ですのでそのうちにということでしょう。アメリカで税金をちゃんと払っていれば2重課税できないので大きな問題はないと思いますが、名義人の居住地や贈与に当たらないか等の問題はクリアにしておいた方がいいと思います。
補足
回答どうもありがとうございます。アメリカで税金は支払っておりますが、名義人が妻で現在アメリカにおります。妻は日本国籍です。名義人が妻の場合は贈与税を取られるのでしょうか?その場合はどのくらいを取られることになるのでしょうか?家賃収入は無く、妻がその地で暮らしております。宜しくお願いいたします。
- PIPENOKEMURI
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購入したマンションの所有者がご自身の名義であれば課税なナシ、第3者(例えば奥さま)であれば贈与税が課税されるように思われます、いずれにせよ所有者を証明する書類で説明する必要があるように思われます 最寄りの税務相談室(下記URL)に設問として確認されるようお奨めします http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm 実は海外在住の家族に送金した折に2年も後に税務署から問い合わせを受け驚いて対応した経験があります、一定金額(以前は200万円、現在は100万円)を超える海外送金については金融機関が税務当局に報告するルールがあるそうです(ご参考まで)
補足
回答どうもありがとうございます。アメリカの家は妻の名義になっております。その場合はどのくらいの課税額になるのでしょうか?教えていただければ幸いです。現在妻はそこに住んでおり、レンタル等はしておりませんし、アメリカで税金も支払っております。宜しくお願いいたします。
- goold-man
- ベストアンサー率37% (8364/22179)
国外送金等(国外への送金及び国外からの送金を含む)の金額が200万円を超える場合(平成21年4以後100万円超に変更)、氏名、住所、送金金額等を記載した調書を金融期間が税務署に提出することになっています。 例:国外から投資の分配金などが送金された場合確定申告が必要(脱税防止) 例:国外への送金の場合贈与やマネー・ローンダリング(犯罪により得られた収益金の出所などを隠蔽し市場で使っても身元がばれないようにする資金洗浄行為)が考えられる。 参考URL
お礼
お世話になります。回答どうもありがとうございました。初めてのことで大変勉強になりました。どうもありがとうございます。
お礼
大変参考になりました。どうもありがとうございました。