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パニック障害、鬱等の生活保護者です。
パニック障害、鬱等の生活保護者です。 事情があり特例として某県内に引越しました、この引っ越した県では 以前から5-6年ほど通院、入院していた病院の今後の通院が 認められなくなってしまいました。(同市内の病院にしてほしいとの事) 以前通院していた病院に聞くと「国民健康保険所」があれば制限なく 自分の希望している病院に行けると事務の方が教えてくれました。 「国民健康保険所」=生保を打ち切りと言うのは分かっています。 この病院は先生との信頼もあつく、カウンセラーとの先生のお話の中から 自分自身の中で考え規則正しい生活、仕事も少しずつですが出来るようになりました。 「国民健康保険」を持ち以前の病院に戻るためには、生活保護」を打ち切り 仕事をもっと頑張らなくては!と思っている反面、今現在の支給額まで 働けるのか?と不安も増してきます。 今まで通院していた病院のカウンセラーの先生とお話が出来なく なってしまい、ショックも大きく不安が再度つづく日々が多々あります。 このような実例で生活保護から脱出した方はいるでしょうか? 又、このような例で希望する病院に通院出来なくて困っている方は どのようにしていますか? アドバイス又は同じ様な経験の中から生活保護から脱出した方 よろしくお願いします。
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- grape-
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「今後の通院が認められない」という生活保護の決定に、不服があるときは、60日以内だか、90日以内(うろ覚え)に、異議を申し立てることができますね。
現にわたしの親族が入院さえも拒否になった現在の通院先を 家裁で申し立てをして通院も可能になったので、参考になればと思ったのですが。
- wellbe
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なお、生活保護の通院移送費(通院のための交通費)は、最終的には、国が100%負担しています。したがって、自治体は、実質的には、負担していません。
- wellbe
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回答7と8です。 投稿中に,「アクセスが集中しています。しばらくたってからアクセスしてください」という旨の表示が出たので,投稿が完了しなかったと判断し,二重に投稿してしまいました。 すみませんでした。m(__)m
- wellbe
- ベストアンサー率33% (1/3)
お困りの質問者さんの,お役に立ちたいので,回答5さんに,補足をしても,よろしいでしょうか? 異議申し立ては,生活保護の場合,家裁でなく,自治体に対して行います。市の場合,市を管轄するのは,県ですから,県知事あてに,異議申し立てをすることになります。異議申し立てのための用紙,もしくはフォーマット(書く形式)を,県でもらえる(もしくはフォーマットを見せてもらえる)はずなので,異議申し立てのためには,それを使われると便利だと思います。 ただし,異議申し立てをなさるまでもなく,電話なり窓口なりで,交渉・相談することで,通院可能になる可能性がありますので,交渉・相談されることを,とりあえずは,おすすめします。 病気をされているので,お一人で無理なら,知識のある人に,同行してもらいましょう。 私がボランティアをしていた期間に見聞きした例だけでも,この方法で,通院の道が開けた方が何人もいらっしゃいます。質問者さまは,ご事情がご事情なので,該当すると思います。 回答5さんには,勝手に補足をして,申し訳ありませんでした。
- wellbe
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回答5さんに,補足をしても,かまいませんか? 異議申し立ては,生活保護の場合,家裁でなく,自治体に対して行います。市の場合,市を管轄するのは,県ですから,県知事あてに,異議申し立てをすることになります。異議申し立てのための用紙,もしくはフォーマット(書く形式)を,県でもらえる(もしくはフォーマットを見せてもらえる)はずなので,異議申し立てのためには,それを使われると便利だと思います。 ただし,異議申し立てをなさるまでもなく,電話なり窓口なりで,交渉・相談することで,通院可能になる可能性がありますので,交渉・相談されることを,とりあえずは,おすすめします。 病気をされているので,お一人で無理なら,知識のある人に着いて行ってもらいましょう。 私がボランティアをしていた期間に見聞きした例だけでも,この方法で,通院の道が開けた方が何人もいらっしゃいます。質問者さまは,ご事情がご事情なので,該当すると思います。 回答5さんには,勝手に補足をして,申し訳ありませんでした。
- wellbe
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回答2です。昨夜,問合せ先の1つとして,厚生労働省の代表電話番号を,回答3に書きました。厚生労働省のホームページに,公表されている,れっきとした問合せ先です。 まだ,回答3が,審査中で,掲載されないので,とりあえず,ここに,回答した旨を,追記させていただきました。 うまく行かなければ,また聞いてください。
長期間通院してる病院に行っては駄目というほど辛いものは無いですよね。 生活保護法に指定されてる病院でも通院が駄目ならば、 もしかしたら以前に事件になった介護タクシーの問題で今在住されてる県からの 通院が拒否になってる可能性がありますね。 もしそうなら他県に移れればまた元の通院先に戻れる可能性があります。 わたしの友人に、似たような方がいました。 通院交通(医療)費に市税がかかるのと今住まわれてる場所と通院先が遠いと あの事件のことが切欠で、結構そういうところでお金を使わないよう 規制みたいなものにかけられた、と聞きました。 ひどく体調が悪くて足がなくてもタクシーに乗ってはいけない、など。 多分いま住まわれてる県では、そういう規制処置を取られているのだと思います。 解決策になるかは分からないですが家裁に行かれてはどうですか? 元の通院先に行けるようにするだけで他県にまた移るにも大変でしょうし、 家裁で異議申し立てをしてみては?
補足お願いします。 その病院は「生活保護法指定病院」ですか? 病院内か、病院案内のパンフレットに載っているはずなのですが。 もしそうでなければ、受診することは出来ないとおもいます。
補足
はい、以前通院、入院していた病院と 引越し先の同市内の病院も「生活保護法指定病院」です。 ちなみに、今現在の同市内の病院は臨床心理はやっていないのです。 引越し先のケースワーカーの方にも相談した所 「では、臨床心理士(カウンセラー)のいる同市内の病院はどうか?」 と言われました。 私的には、あまりにも今までにいろいろな事があり もし、又臨床心理士の先生がいる病院に変えても何から話してよいか とまどってしまいます。 やはり5-6年通院し入院もした以前の病院(本当に先生との信頼関係も良いので) に戻りたいのですが・・
- wellbe
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回答No.2です。 パニック障害、鬱等とのことですが、もし、ご自分で電話できるようでしたら、とりあえず、電話が一番手っ取り早いでしょう。 自治体(お住まいのある所の市役所)が近いなら、窓口へ出向いてもいいとは思います。 〇 自治体は、どちらにお住まいか分かりませんので、略します。 福祉課などの名称で、担当部署があると思います。 〇 厚生労働省は、〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 電話:03-5253-1111(代表)。代表番号へ電話をかけて、要件を言うと、電話を回してくれるはずです。 何かあれば、また聞いてください。知識は限られていますが、わかる範囲でお役に立てれば幸いです。
補足
いろいろとアドバイスありがとうございます。 >〇 自治体は、どちらにお住まいか分かりませんので、略します。 福祉課などの名称で、担当部署があると思います。 はい、自分の住んでいる市の生活福祉課にも足を運び 私の担当ケースワーカーの方にも、何度も以前の病院に戻り どれだけ、臨床先生との信頼感があり先生もボランティアでメールでの やり取りをしている事なども伝えましたが、答えはNOでした。 >〇 厚生労働省は、〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 電話:03-5253-1111(代表)。代表番号へ電話をかけて、要件を言うと、電話を回してくれるはずです。 厚生労働省と言うと何か、事がどんどん大きくなっていくような?? こう言った経験はないので緊張します。
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補足
やさしいお言葉、他アドバイスありがとうございます。 家裁申し立て、生活保護と検索してみましたが 子供などの親権と生活保護の関係の種が多く私は 子供もいませんので、今いちまだピンときません・・ すみませんm(--)m 何か家裁??裁判?? などだと私は弁護士さんなどに支払うお金さえ無いので 何か心配です・・ でも1つこう言った案もあると!知識の中には入れておきます。 ありがとうございます。