• ベストアンサー

教えて

教えて お客様よりハイツの工事見積もりを依頼され依頼物件のハイツの管理会社等を調査したところお客様より 見積もり依頼は個人情報ですので、今後は御社もコンプライアンスに反する ような「無断で照会することはされない」ほうが良いと思います。 必ず本人から了解をとる必要があります。(個人情報保護法) と連絡がありました こちらに不利益になる情報もあるかもしれないので了解をとらずにこちらにはお客様を調査する権利はないのでしょうか 法律に詳しくないので教えてください ちなみにお客様はコンプライアンス・オフィサー2級の資格をお持ちだそうです

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Baku7770
  • ベストアンサー率37% (110/292)
回答No.3

 少なくとも用語の使い方は出鱈目ですし、私に言わせれば誤解したままそんな枝葉末節に拘っているから、業界なのか会社がコンプライアンス・オフィサーの有資格者を抱えなくちゃならないんだと笑い飛ばしたくなりますね。  そのお客様のお勤め先は金融関係ですかね?別の意味で困ったものです。    確かに何号室にお住まいの〇〇さんから見積り依頼を受けたという情報は個人情報に相当します。ただし、個人情報保護法が適用できるかというとp-kasaiさんの会社が、個人情報取扱事業者に該当するかにもよりますし、問い合わせ方によっても異なります。  まず問い合わせ方ですが、こちらにお住まいの方からといったように特定の方を示さない伝え方をした場合、単に改修を計画している住人がいるというだけの情報ですから個人情報には該当しません。あくまでも個人が特定できるかどうかです。  次に、個人情報取扱事業者に該当するかは「所有している個人情報の総数が5000人を越えている」かどうかで判断されます。    次に見積りの作成を受けた場合、依頼者に問題はないか?近隣にクレーマーはいないか?依頼者と近隣住民との間でトラブルが抱えていないか?当然必要な情報だと考えておられることと推測します。  個人情報保護法はそういった調査を禁じているわけではなく、そういった調査を行う際に個人情報を使うことがあると掲示しておけばいいとされているだけです。正確には個人情報の取り扱いについてのガイドラインを示すとなります。個人情報取扱事業者でなければ、その必要もありません。    最後になりますが、私ならそのお客様を切りますね。見積りも通常より高目の金額で、取引条件も幾分かは着手前、完成前に全額払ってもらうような内容でないと怖いです。  コンプライアンス・オフィサーの資格は内部統制といった内容も含まれている資格です。つまり、新規の取引先に対してどういった調査をするのかを決めて、その手順に沿って仕事が進められているかを監査する仕組みについての知識が要求される資格だということです。そういった資格を持っているはずの人が逆の要求をしてきたのですから、疑ってかかるべきでしょう。

p-kasai
質問者

お礼

ありがとうございます書かれていることがあてはまります 家主さんからの依頼でハイツの管理している不動産会社と家主さんがどんな人かを調べたかっただけだったんです このお客さまからの見積もりは断るつもりでしたが参考となりました。

その他の回答 (2)

  • asato87
  • ベストアンサー率61% (934/1522)
回答No.2

ご質問の内容だけでは、状況がよく判らないので明確なお答えや的確なお答えが出来ませんが、一般論として。 個人情報保護法では、個人情報を収集・利用する場合に、情報の種類や利用目的を明らかにしておくことや、目的外利用をしないことなどを定めています。 また、細かい定義(用語)は端折って書きますが、個人情報保護法では保有する情報の顧客数が5,000件を超える事業者を規制対象としています。 これは1日でも超える場合は対象になります。規制を受ける事業者という前提で考えると、 質問者様が、どのような調査をされたのか不明ですので何とも言えないのですが、本件ではハイツ(依頼者のお住まいという意味でしょうか)の 工事見積もり依頼があったのですから、それに必要と認められる情報を収集・利用することが想定されていたと言えるところ、 管理会社に依頼者から工事依頼があった事実を伝えた場合、それが調査に必要不可欠なのかそうでないか、 また調査をするのに依頼者からの工事見積もり依頼があった事実を伝えなければならないということを 依頼者自身が知っていたか、容易に知ることが出来たかによります。 単に管理会社がどのような会社なのかといった会社情報を調べた(目的は伝えず)のであれば、個人情報とは無関係ですが、 依頼者の個人情報を管理会社に問い合わせたのでしたら、(そしておそらく管理会社から依頼者に問い合わせがあった事実が伝わったのでしょう) それが必要不可欠な情報であり、そして依頼者がそれを想定できたのであれば、保護法違反の可能性は低いと言えます。 しかし、依頼者の想定外であったり工事見積もりに不可欠な情報ではないとしたら、その際調査目的を管理会社に伝えたのなら個人情報漏洩等の問題にもなりますし、 伝えずに情報を収集しただけなら漏洩の問題にはなりませんが、収集目的を明示するか依頼者に伝えるかしていなければ違反と言われても仕方ないでしょう。 質問で管理会社等を調査という表記と、後半のお客様を調査という表記とがありますが、全く異なる性質の調査です。 厳しい言い方をすると情報の種類や性質、対象の違いをきちんと把握していない会社と依頼者は感じたのかもしれません。 要するに依頼者の個人的なことにかかわる情報を受ける場合と結果として外部に出て行く場合とがあり、それぞれ本人がどのように扱われるか想定がつくことが必要だということです。 ちなみにコンプライアンスオフィサーというのは別に国家資格でもなく民間資格ですので、あまり神経質になる必要はありません。 一般的な答えですが参考にしてください。

p-kasai
質問者

お礼

ありがとうございます参考になりました こちらとしてはどんな会社が管理をしているかと依頼者がどんな人かが知りたかったのが目的でした

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

個人情報保護法の個人情報とは 「個人を識別することができる情報」のことです。 ですので、顧客から見積もりを頼まれたと言って、 管理会社に現況を問い合わせるのは個人情報保護法違反には当たりません。 顧客が現時点で工事について第三者に知られたくないなら、当初からそのように伝えるべきです。 ただ、どのような調査をしたのか不明ですが、積算に関する調査以外ではプライバシーの侵害行為にあたる可能性があります。 個人情報保護法については、当該法令が定義している個人情報とはまるっきり違う、個人を特定しない付帯情報までも個人情報として扱おうとする人や組織がかなり多いです。 はっきりと本件を個人情報保護法違反と言ってきたのなら、何処が個人情報に当たるのか聞いてください。 先にも書きましたが、個人を識別できる情報以外では、個人情報保護法違反にはなりません。

関連するQ&A