ご質問の内容だけでは、状況がよく判らないので明確なお答えや的確なお答えが出来ませんが、一般論として。
個人情報保護法では、個人情報を収集・利用する場合に、情報の種類や利用目的を明らかにしておくことや、目的外利用をしないことなどを定めています。
また、細かい定義(用語)は端折って書きますが、個人情報保護法では保有する情報の顧客数が5,000件を超える事業者を規制対象としています。
これは1日でも超える場合は対象になります。規制を受ける事業者という前提で考えると、
質問者様が、どのような調査をされたのか不明ですので何とも言えないのですが、本件ではハイツ(依頼者のお住まいという意味でしょうか)の
工事見積もり依頼があったのですから、それに必要と認められる情報を収集・利用することが想定されていたと言えるところ、
管理会社に依頼者から工事依頼があった事実を伝えた場合、それが調査に必要不可欠なのかそうでないか、
また調査をするのに依頼者からの工事見積もり依頼があった事実を伝えなければならないということを
依頼者自身が知っていたか、容易に知ることが出来たかによります。
単に管理会社がどのような会社なのかといった会社情報を調べた(目的は伝えず)のであれば、個人情報とは無関係ですが、
依頼者の個人情報を管理会社に問い合わせたのでしたら、(そしておそらく管理会社から依頼者に問い合わせがあった事実が伝わったのでしょう)
それが必要不可欠な情報であり、そして依頼者がそれを想定できたのであれば、保護法違反の可能性は低いと言えます。
しかし、依頼者の想定外であったり工事見積もりに不可欠な情報ではないとしたら、その際調査目的を管理会社に伝えたのなら個人情報漏洩等の問題にもなりますし、
伝えずに情報を収集しただけなら漏洩の問題にはなりませんが、収集目的を明示するか依頼者に伝えるかしていなければ違反と言われても仕方ないでしょう。
質問で管理会社等を調査という表記と、後半のお客様を調査という表記とがありますが、全く異なる性質の調査です。
厳しい言い方をすると情報の種類や性質、対象の違いをきちんと把握していない会社と依頼者は感じたのかもしれません。
要するに依頼者の個人的なことにかかわる情報を受ける場合と結果として外部に出て行く場合とがあり、それぞれ本人がどのように扱われるか想定がつくことが必要だということです。
ちなみにコンプライアンスオフィサーというのは別に国家資格でもなく民間資格ですので、あまり神経質になる必要はありません。
一般的な答えですが参考にしてください。
お礼
ありがとうございます書かれていることがあてはまります 家主さんからの依頼でハイツの管理している不動産会社と家主さんがどんな人かを調べたかっただけだったんです このお客さまからの見積もりは断るつもりでしたが参考となりました。