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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚前なのに子供(小学生を)を勝手に転校)

離婚前なのに子供を勝手に転校

このQ&Aのポイント
  • 妻が離婚前に子供を勝手に転校させようとしている話です。離婚を回避し、家族一緒に生活するためにどう対処すべきか悩んでいます。
  • 妻が離婚を回避するための資料集めとして子供の学校からの証明書を取り止める方法について考えています。
  • 子供たちの将来や家族の一体感を考え、離婚を回避しようとしている中で、妻が片方だけの行動で子供を転校させようとしている状況に困っています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#116657
noname#116657
回答No.1

女性としての意見ですが、転校を辞めさせる前にすること! ・奥さんに感謝の心 気持ちを伝える 奥さんを今でも女性として見てる?夜もちゃんと愛してあげてる? 奥さんが実家でも、仕事で遅いなら電話やメールをいれて何時に帰るか言う 奥さんが実家にいても、電話やメールで、おはよう ただいま、は言えるし頻繁にお子さんの様子を聞いて奥さんが居なくなって、どんなに酷いか、奥さんが今までしてきてくれたことが、どんなにありがたいか。ちゃんと素直な気持ちを伝えてあげて。 奥さんに小さな心遣い 体に気をつけて 暑いから日射病に気をつけてね とか言ってあげて 奥さんが感情的になっても自分は優しく聞いてあげる 二人でドライブ 食事などをしてみる

kamenr1go
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 彼女の心を和らげてあげることも大事なんですね。そのような事があまり出来ていなかったことも原因なので、回答者さんのご意見、本当に身につまされます。 お互いが素直な気持ちで、歩み寄れるよう努力してみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#171468
noname#171468
回答No.4

最後は教育委員会で相談です、転校書類なしでも転校は出来ます。 DVを言い出すなら、隠密で転校も出来ます、奥さんが何で離婚までテンションが高揚しているか・・・  転校して虐めに逢わないなら良いけど、転校は子どもが一番辛い所です。  普通は、転校しないで在籍させて登校する位です、虐め問題は陰には付いて来ますけど・・・  何処まで認識して居ますかね・・・・  当事者はなんと言っているのか、子どもとは言え、小6なら自分の意志は発する事は出来ます。  親に付いて行くと言うなら子どもからの意志判断です、最後は子どもさんの思いになりますけど。。。。保護者は管理者であり、転校すると言う家庭事情に子どもさんがどう判断するかです。転校嫌なら拒否も出来ます、転校問題で一番敏感は誰かですよ・・・

kamenr1go
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 転勤等に伴う異動で、長男は2回、次男は1回転校しています。長男も次男も転校は嫌がっているようです。現在妻が少し周りが見えていないようなので、軽率な行動しないかとても心配です。 行動する前に話し合えるよう努力してみます。

回答No.3

男がいるんでは?実家じゃなく、新しいパパの家なのでは?今度のパパはちゃんと家庭をかえりみてくれるのでは?あきらめて託しては?奥さんの心は決まっているのでは?でなければ、転校なんて普通させません、ましてや六年生女子が賛同しません。多分娘たちも、もう新しいパパが大好きなのかも。

kamenr1go
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 間違いなく、妻の実家におります。また、子供2人も男の子です。ただ、長男が小学6年なので、そろそろ難しい年頃ですので、とても心配です。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

>・離婚が決まったわけでもなく、ましてや離婚する気がないのに、また、話し合いも一切せずに、片方(妻)が勝手に子供の転校手続きをするのをとめる方法はないものでしょうか。 正直、「法的」には対応はできません。 理由は、「相談者さん・奥さん」が共に現在は「親権者」ですから、法的には阻止できません。 また、転校に関しては「長期間」の休学は「子供の学ぶ権利」を奪うことになります。 その意味から、奥さんが「実家」での生活をするという理由からは「合法」となります。 この場合は、「法的」には何も出来ないのが現実で、相談者さんとの「話し合い」での解決か「家庭裁判所での「人事調停」で話し合いをして「回復」をするしかありません。 今回の場合は、「離婚」に至る「正当な理由」がありませんから、相談者さんが離婚に「同意」しないと成立はしません。 奥さんがすることが出来るのは「調停を経て訴訟」でしかありません。 ただ問題は、「別居」の場合は「婚姻費用分担制」で相談者さんの給料から奥さんと子供の生活費を出さないとなりません。 一応は「内容証明」で勝手に実家に帰ったことで、何も話し合いのも「応じない」のは権利の侵害になるので、話し合いに応じるまでは「生活費」の支払いはしないと書いて送ってください。 これが通知されれば、「きょひ」ではなく「条件提示」ですから、話し合いをあいてが拒否しても相談者さんには「違法行為」としての責任がありません。

kamenr1go
質問者

お礼

ご回答がありがとうございます。 話し合うきっかけとして、法的な手段もいろいろあること分かりました。 「訴訟」といった言葉を聞くと、本当に今自分がしていることの重大さを思い知らされました。 妻にもその辺を十分理解してもらい、話し合えるよう頑張ってみます。 ありがとうございました。

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