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お答えお願いします
お答えお願いします 先日車同士の事故を起こし相手が怪我をして人身事故となりました。 過失割合は相手より自分の方が大きいです。 相手の怪我は頭や骨には異常無く頭の打撲程度らしいです。 昨日首の辺りがだる痛いと言っていましたがもう診断書を受けとっているとおっしゃっていましたので予想では診断書の完治までの期間は1週間~多くて2週間位だと思います。 診断書というのは人身事故にした当人の意向で完治までの期間を操作できたりしてしまうのでしょうか? 例えば診断書では1週間の怪我のはずが当人が一ヵ月にしてくれなど。 あとこの事故による行政処分(減点)はどれ位か予測できる方はいませんか? 相手の怪我がとても軽いので調べた限りでは7点や8点や9点などの高い減点は無いだろうと思っていますが実際はどうなのでしょうか?
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【続きです^^】 次に「保険対策の診断書」についてです。もし医者との馴れ合いで日数を稼ぐなら、普通はここで行ってます。ですが行政罰には、よほどの事がない限り(死亡や寝たきり等)余り関係ありません。 そもそも交通事故の診断書には、色々な種類があります。 ・警察へ提出する診断書 ・搭乗者保険の診断書 ・生命保険や傷害保険の診断書 ・労災保険の診断書 ・会社へ提出するための診断書 ・自賠責保険の診断書 ・自賠責保険の後遺障害診断書 など診断書にはそれぞれタイミングがあり、それぞれの診断書にそれぞれ目的や意味、書いてもらうタイミングがあります。 先に回答したように警察へ提出する診断書は、加害者に刑事罰、行政罰を与えるための診断書です。事故直後の病院で全治の見込みが何日かを記入してもらうことにより、捜査の仕方や罰則の程度が変わります。 搭乗者保険、生命保険等の請求の診断書は、保険金の計算のための診断書ですので、それぞれの保険金の請求ができるようになったタイミングで、保険金の金額が計算できるような内容の書式の診断書の記入してもらうことになっています。 これらの診断書は、示談交渉に大きな影響を与えることはあまりありませんが、「自賠責保険の後遺障害診断書」は違います。 目的は、自賠責保険の後遺障害認定を受けるためですが、これ以外にたいへん大きな意味を持っていますので、充分に理解してください。 被害者が後遺障害診断書を書いてもらうタイミングは、「患者を診ている医師が症状固定と判断したとき」になります。この「症状固定日」が交通事故の保険屋との示談交渉において、もっとも大きなターニングポイントになります。 人身事故の損害賠償は大きく分けて、治療費、交通費、入院雑費、休業損害、傷害慰謝料などの「傷害部分」と逸失利益と後遺障害慰謝料などの「後遺障害部分」に分かれますが、「傷害部分」とは、基本的に「受傷から症状固定日」までの部分のことをいいます。 つまり後遺障害診断書を書いてもらう」=「症状固定した」=「損保からの治療費や休業損害の支払いが終わる」ということです。症状固定の時期は、当然に患者を診ている医師が医学的に判断することになります。ここが「馴れ合いのポイント」な訳です。 よって被害者が既に警察に診断書を提出し、改めて提出した診断書が「鞭打ち」なら、あまり処罰に影響することはありません。 ご参考までに♪
#1です、補足にお答えしますね。 >相手は一度診断書を書いて貰い聞いた所によると完治までにほんの数日らしいです。ですが今日で事故から5日目なのですが首がだる痛いと言われ診断書を書き替えたら完治3か月になるなと言っていました。 >診断書を操作できるなら相手の意向次第で罰金罰則を強力にできてしまうと言う事ですね。 簡単な説明をすると、被害者が出す診断書には「2つの意味」があります。 まず、警察に提出する診断書というのは、「加療見込み日数」を記載します。例えば鞭打ち症の場合、ここには大体2週間程度の日数を記載するのが「お約束」となっています。実際に通院した日数ではありません。 警察に提出する診断書が2週間でも、1年通院する人もいます。実際の日数は関係ありませんし、怪我をした直後に、実際の加療日数が判るはずないのです。これは単に、警察が要求するから、記載しているに過ぎません。 それで、今回問題なのは、事故から日数が経ってから診断されている点です。この場合、診断書に「事故日から2週間」といった記載でない限り、事故日から診断日までの日数を加算した日数が、処分上の日数として判断されます。 つまり、仮に事故から1週間経った後に2週間の診断書を取得した場合、処分の上では3週間と判断されるのです。 こうすると、刑事処分の確率が上がると同時に、免許につく点数が増えますので、少なくとも30日の免停になります。(講習を受けて考査合格すれば1日に短縮されますが) なお、診断書の日数は、調書を取られる際に、警察から教えてもらえるでしょう。2週間以下と、それ以上では調書の書式も違います。 「罰金」というのは、刑事処分(刑罰)の一つですから、 1.検察が裁判所に罰金刑を求めて起訴をする 2.その結果裁判所が罰金刑を認めて金額を決める というプロセスがあります。ですので、まず1である、検察が裁判所に起訴をするという行動がない限り、刑罰はありません。 人身事故のすべてが刑事処分を受けるわけではなく、刑事処分の手続きには「不起訴」という、事実上の無罪に相当する手続きがあります。実は人身事故の90%以上はこの「不起訴」という手続きがなされており、罰金刑やそれ以上(禁固、懲役など)になる人は、人身事故全体から見ると稀な存在なのです。 そして改めて書き直した診断書は、あくまでも「保険対策」のためになります。 【続きます】
行政処分については、現段階では分かりかねますが、 >診断書というのは人身事故にした当人の意向で完治までの期間を操作できたりしてしまうのでしょうか? 例えば診断書では1週間の怪我のはずが当人が一ヵ月にしてくれなど。 出来ます、担当医次第で。例えば保険屋や質問者様の指定病院なら難しいですが、被害者の知り合いなら容易なことです。 医者も治療期間を伸ばし、治療した分だけ儲けですから、その辺りは匙加減1つですよね。
補足
そうですか…。 診断書を操作できるなら相手の意向次第で罰金罰則を強力にできてしまうと言う事ですね。 相手は一度診断書を書いて貰い聞いた所によると完治までにほんの数日らしいです。 ですが今日で事故から5日目なのですが首がだる痛いと言われ診断書を書き替えたら完治3か月になるなと言っていました。 もしむちうちで診断書に完治までに3か月と書き替えられたとしたら相当な罰則罰金来ますよね…