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障害致死罪について。

障害致死罪について。 素人でわからないことだらけなので教えてください。 私の友達の彼氏のことなんですが、 喧嘩して人の手をアイスピックで刺しました。 刺された人が被害届けを出したのですが、すぐに取り下げました。 刺された人は場所が悪かったらしく神経が傷ついたので、被害届けを取り下げても警察が逮捕状を出されるし、しかも障害致死罪になるとのことでした。 相手が生きていてもそんなことってあるんでしょうか?

みんなの回答

  • f_osuka47
  • ベストアンサー率50% (7/14)
回答No.3

想定できる罪状は、障害罪か殺人未遂ですね。いずれも故意犯であって、親告罪でないです。 故意犯ということは、彼が相手に手をくだす意思があれば障害罪、相手を殺そうと思ってやったなら、殺人未遂です。親告罪でないので、被害者が訴えなくても犯罪は成立します。ただ、軽い傷害事件では、被害届は出さない、診断書も出さないとなれば、起訴は難しいです。今回の場合は刺された場所が悪いとのことで、病院に行かざるを得ないと思います、警察は令状を取ってでも、診断書を取ることでしょう。 アイスピックで刺したというのは、状況が悪いですね。当たり所では殺人にもなりますから。「殺すつもりはなかった」と言っても、刺した場所、傷の深さ、喧嘩の状況では殺人未遂も考えられます。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

>刺された人が被害届けを出したのですが、すぐに取り下げました。 >刺された人は場所が悪かったらしく神経が傷ついたので、被害届けを取り下げても警察が逮捕状を出さ>れるし、しかも障害致死罪になるとのことでした。 傷害致死は「死亡」がないと成立しません。 傷害罪は「親告罪」ではありませんから、警察官が事件を「認知」したら手遅れです。 親告罪とは、「被害者が告訴」をしないと、警察が事件を知っても「捜査」できないのと「逮捕」もできません。 アイスピックで手を「刺した」のですから、事件としては「傷害罪」か「殺人未遂(状況次第)」になります。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.1

傷害罪は親告罪ではないので、 被害届を取り下げても逮捕起訴はされます。 しかし死んでないなら傷害罪であって致死罪にはなりません。

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