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陸運支局での廃車手続きは、車本体の解体屋さん持ち込みから、3,4日後に
陸運支局での廃車手続きは、車本体の解体屋さん持ち込みから、3,4日後になってしまってもよいのでしょうか。 それとも解体屋さんに持ち込んだ当日に陸運支局へいって手続きしないといけないのでしょうか。 教えてください。お願いします。m(_ _;)m
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こんにちは。 (永久抹消登録)第15条 登録自動車の所有者は、次に掲げる場合には、その事由があつた日(当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、使用済自動車の再資源化等に関する法律による情報管理センター(以下単に「情報管理センター」という。)に当該自動車が同法の規定に基づき適正に解体された旨の報告がされたことを証する記録として政令で定める記録(以下「解体報告記録」という。)がなされたことを知つた日)から15日以内に、永久抹消登録の申請をしなければならない。 1.登録自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したとき。 2.当該自動車の車台が当該自動車の新規登録の際存したものでなくなつたとき。 http://www.houko.com/00/01/S26/185.HTM#s2 ご参考になれば。
お礼
ども(´・ω・`)ノシ