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総支給額で130万円を超えそうです…
- 我が家は二世帯住宅で、不景気のため会社が社会保険・厚生年金から国民健康保険・国民年金になりました。私も国民年金を支払っています。
- 私は在宅ライターと母国語ボランティアの仕事をしており、今年度はボランティアで8万円の収入が確定しています。しかし、ライターの仕事が好調で130万円を超えそうで困惑しています。
- 義母に話すタイミングを悩んでおり、主人の扶養から外すかどうかも悩んでいます。また、個人事業者として申告した場合についても説明してほしいです。
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No.2です。 >主人は給料はもらっていますが、先にも述べたように「役員の確定申告?」という言葉で義母には過去に聞いたことがあります。 だから普通の社員とはちょっと違うんだよって。 いいえ。 同じ「給与所得者」です。 年収が2000万円を超えていれば確定申告が必要ですが…。 >結婚して、パートなどをしても書いた記憶がありません。 それはおかしいです。 >国保は、住民票が一緒です。田舎に住んでいるので同じ敷地内=同一世帯という家族が多いので役所でも「一世帯」というまとめた答えをしたのかもしれません。 へ~。でも、役所が憶測でものを言ってはいけないですよね。 もちろん、住民票がいっしょなら「同じ世帯」です。 >結局… 私は、国民年金も払ってるし国保だしということで、いくら働いても良いということになるのでしょうか?? そのとおりです。 >130万円を超えれば住民税等も関わってくることは理解しております。 いいえ。 93万円~100万円(市町村によって違います)を越えれば、住民税はかかります。 >でも義母には話しておいた方がいいですよね…? そうですね。 貴方の所得は国保の保険料に影響しますから。
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- ma-fuji
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No.2です。 >昨年も、配偶者特別控除の用紙をもらっておりません。 ご主人は給与をもらっているんですよね。 >確定申告の時に、自分で生命保険料などを記載して控除してもらった形になっていました。 通常、会社で「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」をもとに年末調整するのが普通ですが…。 年末調整してあれば確定申告の必要ありません。 >国民健康保険料に関してですが、国保の場合、敷地内に住んでいれば一世帯と考えられるといわれました。 そんなことありません。 住民票上世帯を別にしてあれば、同じ家に同居でも別世帯ですしそうでなければ同一世帯です。 >なので世帯主は義父ということになっているみたいです。主人の母が経理をしております ので、私たちの負担額が少ないように取り計らってくれているのかもしれません。 それなら、ご主人は保険料払っていないはずですが 国保の保険料は世帯主に通知され、世帯主が払います。 >実は、義母に「仕事を辞めたから○○の扶養にしておくね」と言われました。 >なので扶養になっていると思っていたのですが・・・ >これは会社の上でということなのでしょうかね?? そうでしょうね。 少なくとも、健康保険の扶養ではないですね。 扶養手当の支給基準は会社それぞれで決めます。
お礼
再度のコメント、ご丁寧にありがとうございます。 私も会社のことは正直詳しく分かりません。いずれ継ぐことは分かっているのですが お金の話になると義母もなかなか話したがりませんでしたから。 (今月足りないとかの話はしますけどね^^;) 主人は給料はもらっていますが、先にも述べたように「役員の確定申告?」という 言葉で義母には過去に聞いたことがあります。 だから普通の社員とはちょっと違うんだよって。 年末調整がないのはそのせいかな??って思っていたんですね。結婚して、パート などをしても書いた記憶がありません。 会社にいた時にはもちろん、提出しましたけどね。 国保は、住民票が一緒です。田舎に住んでいるので同じ敷地内=同一世帯という家族 が多いので役所でも「一世帯」というまとめた答えをしたのかもしれません。 国保の支払額は10万円を超えていると聞いたことがあります。義父と義母の収入が かなりの額なので… なので主人からは、主人と私の分ということで月々2万円程度引かれています。 (義母いはく、「○○(主人)の給料分もとりあえずは含まれてるから、少しだけ 引かせてもらう」とのこと。 義父の名前で支払っていますが、間接的に?引かれているといった感じだと思います。 結局… 私は、国民年金も払ってるし国保だしということで、いくら働いても良いということに なるのでしょうか?? きちんと確定申告さえしていれば… 130万円を超えれば住民税等も関わってくることは理解しております。 でも義母には話しておいた方がいいですよね…?
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの所得が38万円以下であることが必要で、健康保険(社会保険の場合)の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があるとはずれなくてはいけません。 また、38万円を超えても76万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の所得が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 >二世帯ではありながら同一世帯なので 二世帯で同一世帯?? 二世帯住居で住んでいるけど、世帯は同じ、ということ? 世帯は別だけど、同居しているということ? ご主人が二人分の国保料払っているということなら後者ですよね。 >このままいつものペースで依頼されれば130万円を超えそうで困惑しております。 国保には社会保険と違い、扶養という概念がありません。 なので、健康保険の扶養(保険料を払わなくていい)の130万円は貴方の場合関係ありません。 >主人の扶養から外してもらった方が良いのか考えているのですが・・・ もともと扶養にはなっていません。 >よく扶養から外れたら160万円を超えなければ損だという話を聞きますが、どの位の金額が損になるのでしょう? いいえ。 前に書きましたが、それは社会保険料に加入している場合です。 社会保険の扶養なら貴方の健康保険や年金の保険料払わなくていいですが、国保加入の場合130万円未満でも払わなくてはいけませんから、いくら以上でないと損とかはありません。 なお、貴方の税金やご主人の税金も増えますが、稼いだ以上にかかることはありません。 >主人が会社の役員、私が個人事業者?という形になった場合どうなるかも説明していただけると助かります。 給与収入でなければ個人事業主になり、自分でかかった経費を計上でき、収入から引くことができます。 また「家内労働者等必要経費の特例」に該当すれば、65万円を収入から引くことができます。 いずれにしろ、貴方は毎年確定申告が必要になります。 ご主人は給与所得者なので、税金上は何もすることはありません。 貴方の所得に応じて、年末調整のとき配偶者特別控除の申告(「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」に記載する)すればいいだけです。
お礼
早速のコメントありがとうございます。 国民健康保険料に関してですが、国保の場合、敷地内に住んでいれば一世帯と考えられる といわれました。 なので世帯主は義父ということになっているみたいです。主人の母が経理をしております ので、私たちの負担額が少ないように取り計らってくれているのかもしれません。 先にも述べましたように、義両親の収入だけでかなりの金額を納めているようですから。 >主人の扶養から外してもらった方が良いのか考えているのですが・・・ >もともと扶養にはなっていません。 実は、義母に「仕事を辞めたから○○の扶養にしておくね」と言われました。 なので扶養になっていると思っていたのですが・・・ これは会社の上でということなのでしょうかね?? ちなみに以前働いていた時には、私に収入が合っても(200万円以上)主人の家族手当は そのままにしていてくれたみたいです。
補足
補足ですが、過去に結婚してパートをした時期もあったのですがその時にも配偶者特別控除に 記載したことはありません。 義母から渡されませんでした。 昨年も、配偶者特別控除の用紙をもらっておりません。 確定申告の時に、自分で生命保険料などを記載して控除してもらった形になっていました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>国民健康保険・国民年金になっています… 国保にも国民年金にも扶養の概念はなく、タイトルの 130万という数字には何の意味もありません。 >二世帯ではありながら同一世帯なので、国民健康保険に付いては主人の給料から2人分が引かれています… 国保税は世帯ごとに課税されるものであり、1人分、2人分と単純に分けられるものではありません。 住民票の世帯主が舅さんなら、舅さんがまとめて家族全員分を支払います。 また、国保には給与天引きという制度もありません。 同族会社とのことなので、世帯主に来る請求額を適当に割って応分の負担をしろということなのでしょう。 >確定申告をしても主人の扶養内ということで… 今度は税金 (所得税) の話ですね。 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >このままいつものペースで依頼されれば130万円を超えそうで困惑しております… 困惑する必要などさらさらありません。 国保、国民年金に 130万という数字は何の関係もありません。 >主人の扶養から外してもらった方が良いのか考… だから何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 1. 税法については、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 しかも、あなたのは「給与」ではありませんから、103万だの 130万だの言っても無意味です。 「事業所得」で 76万円以上あるなら、配偶者控除はおろか配偶者特別控除さえも論外です。 【事業所得】・・・あなたのような仕事 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 【給与所得】・・・俗にいうパートやバイト 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 2. 社保についても前述したとおり、全く関係ありません。 3. 給与 (家族手当) については、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることですから、よそ者は何ともコメントできません。 夫か舅・姑さんにお聞きください。 >よく扶養から外れたら160万円を超えなければ損だという話を… あなたには全く関係ない話です。 >国民年金等については見つけることが出来ませんでした… 国民年金は所得額の多寡にかかわらず一定です。 >68万円引かれるというやつです… 「家内労働者の特例」で 65万円 (68万ではない) のことかな? http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
またまたコメントありがとうございます。 先ほど義母に夕方、義母に打ち明けて来ました。 「○○(息子)の税金が高くなるじゃない!」と一言言われましたが^^; 詳しく聞いたところ、私はやはり主人の扶養に入っていたようです。 「今まで配偶者控除も配偶者特別控除も書いたことないんだけど・・・」と 言ったところ、会社に来ている税理士に書いてもらっていたとのことです。 いいのかな??って疑問に思ったりしましたけど・・・ 役所が憶測でものを言ってはいけないと思いますけど、そのくらい田舎 なのかもしれません(泣) 9月1日付けで主人の扶養から抜いてもらうので、その後はいくら働いても 良いとのことですが、今まではいっぱい働いてはダメだったようです。 もちろん、いっぱい働いていませんでしたけど。 住民税に関しては知りませんでした。 扶養から抜けたら払う、としか聞いたことがありませんでしたので。 長々とわかり難い文面にお付き合いいただきましてありがとうございました。