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以前スピード違反で捕まってしまい免停中にシートベルトで免取に…その後(

以前スピード違反で捕まってしまい免停中にシートベルトで免取に…その後(H18.10~H20.10)の欠格期間を終え、それから1年3ヶ月後の(H21.5)に取消処分者講習の予約をとったが予約日の2日前に今度は携帯で捕まってしまいました。この場合、捕まった日から欠格期間は何年になるんでしょうか?教えてください。ちなみに全て罰金刑でスピード違反は8万、二回目は20万、三回目は30万です。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • dexi
  • ベストアンサー率14% (318/2128)
回答No.2

まじめな話で、もう免許はとらないほうが良いと思いますよ。 事故を起こす前に気づいてください。 あなたが事故死するだけなら自業自得で済みますが 人を巻きこんだらどうするんですか? 「事故で人を殺してしまいました。欠格期間は何年ですか?」 とでも質問しますか? それとも違反はしてるけど「自分は事故を起こさない」 などと思っているのでしょうか。

その他の回答 (1)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

今回は3年以上になります しかし、「悪質」ですから、公安委員会からの「免許発行拒否」があれば「永遠」に免許は取得できません。 これだけ「無免許」を繰り返せば、拒否もありえます。 累積で36点を超えた場合は、「対象」になります。

dmwajt2525
質問者

お礼

確かに自業自得で許されない事だと思います。今は反省しています。これから先、免許取得できるかは分かりませんが頑張っていきます。回答ありがとうございました。

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