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風俗を辞める為

風俗を辞める為 身分証明書をシュレッダーして下さいと頼んだら 「法律で保管義務があるからシュレッダーできない」 と言われました その法律は どこの第何条ですか? と尋ねたら 自分で調べなさい と言われました その法律は本当に存在するのでしょうか? 詳しい方のご回答 お待ちしております

質問者が選んだベストアンサー

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  • Baku7770
  • ベストアンサー率37% (110/292)
回答No.3

 存在しています。  労働基準法第109条 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。  ですね。既に3年間勤めているんだからと伝えても、労働者の退職、解雇、死亡の日から起算するとされていて、さらに実務上まとめて廃棄するでしょうから、平均で3年半程度は保存されていることとなります。特に入店時の履歴書であれば、源泉徴収簿の保存期間が7年ですから、さらに長期間の保存がなされるのが一般的です。多いのは5年ですね。    真っ当な風俗店なんですね。今更遅いかもしれませんが、いわゆる裏風俗。違法な店だったらこの点に関してはすぐ処理してくれたのでしょうが。  退職して、3年後シュレッダーしてと申し入れるのは構いませんが、私は奨めませんね。シュレッダーって結構簡単に復元できるんですよ。それ専用の商品すらあるとも聞いています。待つだけ待つから、溶解処理(リサイクルにもなります)にしてと、お願いした方が安全でしょう。

misaki1109
質問者

お礼

わかりやすく詳しい説明ありがとうございました 3年~5年後 シュレッダーではなく 返却を求めてみる事にします 本当にありがとうございました

その他の回答 (2)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

例えば、 労働基準法 | (記録の保存) | 第109条 |  使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。 とか。 身分証明書(のコピー?)は直接の保存対象ではないので、労働者名簿に書き移してから削除してもらうとか。 コピーのコピーが残ってればあんまり意味無いですから、そんなに拘っても仕方ないとは思いますが…。 > 自分で調べなさい > と言われました > その法律は本当に存在するのでしょうか? そんな法律無いので破棄してくださいって突っぱねれば、相手から条文なり(そういうものがあるのなら)を提示せざるを得なくなるのでは? 必要ならば、労働基準監督署か、プライバシーの侵害って事で法務局の人権相談に関する窓口の担当者経由で話をしてもらうとかが良いように思います。 -- 個人情報保護法だと、情報の不適正な利用と第三者への提供を行わないよう定めているものですから、データの内容が誤っている場合に訂正や削除を求める事が出来るって規定はありますが、データそのものの削除とか保存については、あんまり気にしてないです。 結果的に外部に漏洩しなきゃ、問題にはならないですし。

misaki1109
質問者

お礼

親身になってご回答いただき ありがとうございます 全部回答を見ずに 別の回答で納得してました 初めての質問だったのですみません 身分証明のコピーは 対象ではないのですね そうですよね 悪用される危険性も ありますから 労働基準監督所 法務局 頭に入れておきます ありがとうございました

  • gtx456gtx
  • ベストアンサー率18% (194/1035)
回答No.1

>「法律で保管義務があるからシュレッダーできない」 下記の情報がそうかな? http://okwave.jp/qa/q4659778.html >その法律はどこの第何条ですか? >と尋ねたら自分で調べなさい このような不誠実な対応をするお店は「本人が退職して3年は保存」なので、3年後にもう一度確認に来ます。 もし削除されていなかったら訴えます。 或いは「xxxって違法ですよね?」保健所に通報しても良いですか? など相手の弱みを突いて自分が有利になるようにするしかないです。 どちらもしても・・・3年間は保存されるような気がします m(_ _)m

misaki1109
質問者

お礼

ご回答くださり ありがとうございます 喧嘩して辞めることになり こんな会話になりました 不誠実ですよね 自分に不利にならない様に 行動したいと思います ありがとうございました

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