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フジテレビ番組名とくダネ!で広島県尾道市の飼犬の放し飼い合法報道の疑い

フジテレビ番組名とくダネ!で広島県尾道市の飼犬の放し飼い合法報道の疑い。 全国放送フジテレビの番組名、とくダネ!2010年8月3日放送分で、広島県尾道市のドビンという名の犬が、番組内で紹介されたそうです。ドビンという名の犬はこれまでも全国紙の新聞や、NHK放送ほか民放各局が野良犬として報道しましたが。しかし実は野良犬ではなくれっきとした飼い主のいる飼犬なのです。 尾道市役所ホームページには次のように記載されています。 「散歩の時は引き綱をつけて出かけ、決して放さないでください」 放し飼いはやめましょうの箇所 尾道市ホームページから転載 http://www.city.onomichi.hiroshima.jp/kankyo/family_dog/family_dog.html 全国紙の新聞社、読売新聞、朝日新聞、毎日新聞、産経新聞、中国新聞、NHK放送局、フジテレビなどは、広島県の条例を視聴者に一切説明することなく面白おかしく放し飼いの犬ドビンを、大多数の大衆に報道してしまいました。 その結果、大勢の盲目的無知な大衆が、広島県尾道市では飼犬の放し飼いが合法であると刷り込まされてしまいました。 問題は全国紙の新聞社や、NHK放送局、全国放送の民放各局が、放し飼いのドビンという名の犬を面白おかしく報道してしまったこと。新聞社は編集能力が必要であり、事実だけを書き記事にすることは必ずしも望ましくない。まして編集で法律の注記を入れなかったことは放し飼いが合法であるとお墨付きを与えたようなものです。筆者は、これまの新聞社やNHKや民放各局の、法律を一切注記なしで補足しなかった過ちが、放し飼いが合法であると大勢の大衆へ刷り込ませてしまった原因であると考えています。 筆者は全国放送のテレビ局、全国販売網の新聞社、メディアに各社対し、広島県尾道市では飼犬の放し飼いが認められていないことを再三伝えてきました。しかし法律を注記に入れない番組や紙面記事は止みません。(筆者は現時点ではフジテレビに苦情はまだ入れていない) これまで放し飼いが合法であるとの刷り込まされた大衆へ、放し飼いは違法であることを伝えていかなければなりません。テレビ、新聞社へ広島県の条例で放し飼いが禁止されていることを補足報道、補足の記事を書くように訴えて行きたいが、どのようにすれば効果的にメディア各社に報道を改めさせれるのか?自(報道側)らの過ちを隠したがるためどうにもなりません。 どのようにすれば、全国放送のテレビや全国販売網の新聞社へ、筆者の思いを伝えることが出来るのでしょうか?報道各社に、広島県の条例を大衆に補足報道するよう迫りたいと考えています。 アドバイスよろしくお願いいたします。 それから、フジテレビのとくダネ!2010年8月3日放送分では、尾道市では飼犬の放し飼いが禁止されている説明は番組内でありましたでしょうか? 番組をご覧になった方でご存知な方、教えてください。

みんなの回答

noname#144782
noname#144782
回答No.3

失礼ですが、高齢者によくありがちな批判のようにお見受けしました。 (日ごろ、疎外感を抱えている人とか) 正論を松葉杖にして、不公平や他者の落ち度を細かく探し歩く。というより拾い集める。 健康的でないから、そのような主張はお止めになった方がいいです。 迷惑がられてしまいますよ。 大勢が間違った認識を刷り込まれたという事実はどこで確認されたのでしょうか。 動画検索しましたが、ヨタヨタして歩く老犬?のような印象です。 http://www.youtube.com/watch?v=AJV8tOHmhAs テレビということで、今回に限り大目に見てあげてはいかがでしょうか。

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  • yopinko1
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回答No.2

再質問されるということなので、その時のために補足だけ。 私は犬の放し飼いが法的に違法であるか合法であるかは知りません。 ですが、回答者の方が法的根拠を求められたのに対し、 質問者の方が挙げられた市の文言は「~しましょう」という「お願い」です。 法律で「~してはならない」というのではなく マナー上「~しないでくださいね」と言っているだけのものです。 ですから、マナーに反してるから、大多数の人が不快に感じることだからといって 法律や条例で規制されていなければ「違法」という問題にはなりません。 そのあたりのことを留意された上で再質問されるのがよいと思います。

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回答No.1

国の法律では犬や猫の放し飼いを禁止されて いません。東京都条例でも禁止はされていない。 法律や条令で禁止されている地域を知りません。 広島県尾道市では禁止されているのですか? 広島県条例か尾道市条例に基ずく禁止なら 条文の提示をお願いします。 日本は法治国家で在るべきです。 他者を非難するなら法律と条例の違反に限る事。 そうでないなら単なる悪口や陰口に過ぎない。 犬猫の放し飼いは法律違反では無い。と理解してます。

Neutralist01
質問者

補足

質問欄にも載せたのですが、念のためもう一度、尾道市役所ホームページの環境政策化のページを載せますね。 その中では下記のように記載されています。2010年8月9日現在 2 飼い主のマナーについて 放し飼いはやめましょう 通行人等と接触のない場所に、繋ぎましょう。 散歩の時は引き綱をつけて出かけ、決して放さないでください。 「決して放さないでください」 kawasemi60氏がお住まいの地域では飼犬の放し飼いが可能なのですか? よろしかったらまたお返事ください。 投稿ありがとうございました。 補足、たくさんの方にも回答を頂きたいので、筆者の質問した文章をもう少し短く分り安くしたうえで、再度同内容で質問させていただくつもりです、その節もよければご参加下さいませ。

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